児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当は、受給開始から5年等(注)を経過した場合、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合は、手当の支給額の2分の1が停止されます(「一部支給停止措置」といいます)。
就労中の人、求職などの自立に向けた活動をされている人、障害や疾病で就労が困難な人などは、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止措置の適用除外となります。
(注)受給開始から5年等を経過した場合とは、次の1、2のうちいずれかの早い方を経過したときをいいます。
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
ただし、手当の認定請求(額改定認定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
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