毒物劇物販売業登録申請
- 開設登録には審査が必要なため余裕を持って申請ください。
- 書類に不備がある場合は受付できません。
- 郵送での受付は行っておりません。
- 取扱責任者については毒物劇物取扱責任者の要件をご覧ください。
手続きの概要
受付時期
事前
提出書類
現品を取り扱う場合
- 登録申請書
法第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取り消しの日から起算して二年を経過していないものは登録できません。申請書の備考欄に、該当しない旨を記載の上、申請してください。 - 構造設備の概要
- 毒物劇物取扱責任者設置届
- 宣誓書・証明書
- 責任者の診断書
- 資格を証する書類(原本及びコピー)
現品を取り扱わない場合(オーダー販売)
- 登録申請書
法第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取り消しの日から起算して二年を経過していないものは登録できません。申請書の備考欄に、該当しない旨を記載の上、申請してください。 - 構造設備の概要(平面図のみ)
- 念書
登記事項証明書の添付は不要です。申請書の備考欄に会社法人等番号を記載してください。なお、新規設立法人の場合は、登記完了後に申請してください。
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登録申請書(現品取扱有り)一式(PDF 142.4 KB)
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登録申請書(現品取扱有り)一式(Word 64.5 KB)
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登録申請書(現品取扱無し)一式(PDF 118.4 KB)
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登録申請書(現品取扱無し)一式(Word 51.0 KB)
手数料
14,700円 申請時に現金で納付していただきます。
根拠となる法令等
毒物及び劇物取締法第4条第1項
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日等及び年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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