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罰金以上の刑がある人の追加書類

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ページ番号1011637  最終更新日 平成31年3月11日

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一般的な注意事項を説明します。
通常の申請者よりも免許の発行が遅れることがあります。
詳しくは、担当課へお問い合わせください。

追加書類

つぎの4件すべてが必要です。

  1. 罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書一式(薬剤師は「判決謄本」又は「略式命令書」の原本とコピー)
  2. 罰金刑については、領収証書(紛失した場合は支払った旨の申述書)
  3. 略歴書(任意様式)(学歴及び職歴を記載したもの)(薬剤師は不要)
  4. 反省文(任意様式)

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

地域保健課(医事薬事班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8343 ファクス:042-750-3066
地域保健課(医事薬事班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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