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市町村合併 Q&A

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ページ番号1005541  最終更新日 平成30年1月12日

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市町村合併に関する一般的な質問と答えを掲載しています。

お問い合わせが多かった質問や「ご意見募集」でよせられた質問等を掲載していきます。

Q1.市町村合併って何?

市町村合併とは、行財政運営の効率化やその基盤の強化などを目的とし、いくつかの市町村が1つになることです。

なお、市町村合併には、「新設合併」と「編入合併」の2つの方式があります。
「新設合併」とは、2つ以上の市町村が一緒になって、新しい市町村を作る方式です。
一方、「編入合併」とは、1つの市町村に他の市町村が編入される方式です。

Q2.なぜ、いま市町村合併なのですか?

それは、わたしたちを取り巻く社会環境や日々の暮らしが急速に変わってきているからです。

地方分権の推進、少子高齢化への対応、日常生活圏の拡大、住民ニーズの多様化などの変化に対応し、より質の高いサービスを提供していくためには、市町村にある程度の規模と財政基盤の強化が求められています。

Q3.今までに市町村合併はあったのですか?

「明治の大合併」では、戸籍管理、小学校事務ができる規模を標準とした合併が進められ、全国の市町村数は約5分の1に減少しました。

また「昭和の大合併」では、中学校を設置できる規模を標準とした合併が進められ、全国の市町村数は約3分の1に減少しました。

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町においても何度か合併を行い、現在の姿になっています。

市町村合併の歴史
年月 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

明治22年4月

座間村、新磯村、麻溝村、田名村、溝村、大沢村、相原村、大野村が誕生 川尻村、湘南村、三沢村が誕生 三沢村、中野村、太井村、又野村、三ヶ木村、青山村、根小屋村、長竹村、鳥屋村、青野原村、青根村が誕生 小原村、内郷村、千木良村、与瀬駅が誕生

明治42年5月

    青山村、根小屋村、串川村が合併し、串川村が誕生  

大正2年4月

      与瀬駅が町制を施行し、与瀬町が誕生

大正15年1月

溝村が町制を施行し、上溝町が誕生      

昭和12年12月

座間村が町制を施行し、座間町が誕生      

昭和16年4月

座間町、上溝町、新磯村、麻溝村、田名村、大沢村、相原村、大野村が合併し、相模原町が誕生      

昭和23年9月

座間町が分立      

昭和29年11月

市制を施行し、相模原市が誕生      

昭和30年4月

  川尻村、湘南村、三沢村の一部(注)が合併し、町制が施行され、城山町が誕生 中野町、串川村、鳥屋村、青野原村、青根村、三沢村の一部(注)が合併し、津久井町が誕生 小原町、与瀬町、内郷村、千木良村が合併し、相模湖町が誕生

(注)三沢村:中沢地区(城山町)、三井地区(津久井町)

Q4.1市3町で合併することはもう決まっているのですか?

いいえ、まだ決まっていません。

正式に合併を決めるには、地方自治法に基づいて、1市3町の議会で合併について議決しなくてはいけません。

この相模原・津久井地域合併協議会は、合併の是非も含め、1市3町が将来より良いまちとなるように様々なことを協議していく場です。

Q5.合併特例法はどんな法律ですか?

 市町村合併にあたっての障害を取り除くための様々な特例措置や合併を推進するための財政支援措置を設けられていますが、こうした措置を規定した法律が、「市町村合併の特例に関する法律」(合併特例法)です。

 現在の合併特例法は、平成17年3月31日までの市町村合併に適用される法律ですが、平成16年5月の法改正により、平成17年3月31日までに合併関係市町村で議決したうえで、県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併した場合も、この法律が適用になることとなりました。この法律が適用されない平成17年4月以降の合併は合併新法(「市町村の合併の特例等に関する法律」)が適用されることになります。

 現行の合併特例法と合併新法で規定する特例や両法律の相違は以下のとおりです。

現行の合併特例法と合併新法で規定する特例や両法律の相違
項目

現行の合併特例法
「市町村の合併の特例に関する法律」

合併新法
「市町村の合併の特例等に関する法律」

新市町村のマスタープランの作成 合併協議会で「市町村建設計画」を作成します。 合併協議会で「合併市町村基本計画」を作成します。
地方交付税の額の算定にあたっての特例
(合併算定替)
合併した年度及びこれに続く10年度は合併前の市町村が存続するとして算定されます。
その後5年間は激変緩和措置があります。
合併する年度により、現行の特例措置(合併する市町村が存続するものとして算定)の期間が短縮されます。
(合併年度)17・18年度
(特例期間)合併年度及び続く9年度
(合併年度)19・20年度
(特例期間)合併年度及び続く7年度
(合併年度)21年度
(特例期間)合併年度及び続く5年度
また、それぞれの後5年間は激変緩和措置があります。
合併特例債 合併した年度及びこれに続く10年度発行できます。充当率は95%で、元利償還金の70%は普通交付税措置されます。 合併特例債は廃止
合併特例区 現在規定はありません。
(但し、平成11年7月から平成17年3月31日までに合併した市町村にも設置できることになります。)
合併後の一定期間(5年以下)、旧市町村の地域住民の意見を反映しつつ、一定の事務を処理することができる法人格のある合併特例区を設けることができます。
地域自治区 現在規定はありません。
(但し、平成11年7月から平成17年3月31日までに合併した市町村にも設置できることになります。)
旧市町村単位で法人格を有さない地域自治区をもうけることができます。
適用対象 平成17年3月31日に合併した市町村
(但し、平成17年3月31日までに都道府県知事に合併を申請し、平成18年3月31日までに合併した市町村についても対象となります。)
平成17年4月1日から平成22年3月31日までに合併した市町村

太字は平成16年5月の国会で成立した内容です。

Q6.住民サービスの調整はどのようにして行われたのですか?

現在の1市3町で行政サービスや住民負担の内容に違いがあるものについては、合併にあたってこれを調整する必要があります。

行政サービスには、保健医療福祉等の給付サービス、住民票の写しの交付等の窓口サービス等数多くあります。

また、住民負担には、税金、利用料等があるほか、ゴミ出しルール等の住民と行政の間の決め事もあります。

こうしたことについても調整が必要で、合併した場合における1市3町の住民生活に影響するサービスについて、幹事会や専門部会等で具体的に調整し、合併協議会で協議いたしました。その主な結果については、「合併したらどうなるの?」という冊子にまとめております。各市町の役場などにも置いてありますので、ぜひご覧ください。

Q7.合併特例法の期限は延長されるのでしょうか?

合併特例法の期限は延長されません。

ただし、合併特例法の一部が改正(平成16年5月26日公布)され、平成17年3月31日までに市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについては現行の合併特例法の規定が適用されます。

なお、平成17年4月1日からは市町村の合併の特例等に関する法律(合併新法)が施行されます。
この法律は、5年間(平成22年3月31日まで)の時限立法です。

Q8.第2回協議会(5月30日開催)で、「平成18年3月31日までに合併することを目標とする。」となっていますが、なぜ期限を設定して合併協議を進めるのですか?

合併特例法が改正(平成16年5月26日公布)され、平成17年3月31日までに県知事へ合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併を行えば、地方交付税や地方債などについて財政上の優遇措置の適用が受けられることになっております。

このため、合併を行うのであれば、合併後のまちづくりを進める上で、財政上の優遇措置などが設けられている合併特例法の適用を受けることが望ましいことから、合併の目標期日を平成18年3月31日までとしたものです。

Q9.合併協議が行政側で一方的に進んでいるように見えますが、住民はそれほど合併の必要性を感じていません。住民の意見を反映すべきではないでしょうか。

津久井郡3町からの合併協議の申入れを契機として、相模原市と津久井郡3町は、市町を取り巻く社会状況の変化や市政、町政の運営状況を踏まえ、合併協議を行うとの共通認識に至りました。そこで、4月に関係市町議会の議員や住民・経済団体等の代表者、公募委員の代表者の皆様方など50人で構成する「相模原・津久井地域合併協議会」を設置し、合併協議を行ってまいりました。

少子高齢化や地方分権、厳しい財政状況などを背景として、市町村合併について検討することは、行政としての責務であり、合併の必要性について住民の皆様に説明していくことも行政の責務であると考えております。

そこで、住民の皆様にも委員になっていただき、公開の場で合併協議を行うとともに、合併協議会だよりを1市3町の地域で各戸に配付するなど情報提供を行っており、協議された内容については、住民の皆様からも、手紙、ファクス、メール及び電話などでご意見をいただいております。

合併後の新しい市の将来像がまちづくりの将来ビジョン<素案>により、明らかになってまいりましたので、住民の皆様から、ご意見をいただいております。具体的には、シンポジウム、パブリックコメント、アンケート等によりまして、住民の皆さんからご意見をいただいたところです。

Q10.城山町や相模湖町では、住民投票を予定していると聞きましたが、相模原市も住民投票を行って、民意を明らかにすべきだと思いますが。

現行制度では、合併をするのかしないのかの判断は、住民の代表である市町村長と市町村議会に委ねられておりますが、それぞれの地域において、市町村長や議会、又は、住民との間に意見の大きな隔たりがあるような場合で、判断ができないような場合に、補完的な意味で住民投票が行われているケースがあるものと推測されます。

市町村合併は、地域の将来に関わる重要な問題でありますことから、議会や住民の皆様から広くご意見を伺いながら進めていくことが大切です。

このため、合併協議会で協議を進め、様々な情報を住民の皆様に提供するとともに、新市の将来像を明らかにした上で、シンポジウム、タウンミーティング、あるいはパブリックコメント等により、住民の皆様と一緒に議論を深めていくことが大切なことであると考えております。

Q11.市町村合併によるデメリットをきちんと説明すべきだと思いますが。

相模原市と津久井郡3町との合併に対する不安として、「財政力の弱い3町との合併により、相模原市民の税金が津久井郡地域に使われてしまうのではないか」、「市や町の面積が拡大することで地域コミュニティが失われてしまうのではないか」、「津久井郡3町は地域を代表する議員が減り住民の声が反映されにくくなるのではないか」、「市の面積が拡大することで効率的な行政運営ができなくなるのではないか」といったことがあげられています。

合併協議会ではこうした合併に対する不安に対して、それを解消する方策を検討してまいりました。
詳しい協議結果につきましては、「合併したらどうなるの?」という冊子にまとめております。

各市町の役場などにも置いてありますので、ぜひご覧ください。

Q12.なぜ、津久井郡3町との合併なのですか?

平成15年7月22日、津久井郡4町(城山町、津久井町、相模湖町、藤野町)の町長から相模原市長へ合併の協議について申し入れがされたことを受け、1市4町での任意の合併協議会の設置に向けて検討を進めておりましたが、藤野町議会が任意合併協議会への不参加を決定したことから、1市4町での任意合併協議会の設置はできなくなりました。

その後、平成16年1月23日に改めて城山町、津久井町、相模湖町の3町長から、相模原市長に対して合併協議の申し入れがあり、これを受けて1市3町の首長の合意により、平成16年4月1日、任意の合併協議会である「相模原・津久井地域合併協議会」が設立され、合併に関する協議が始まったものです。

Q13.町田市との合併を検討すべきだ。

相模原市と町田市は、両市の市長が話し合う首長懇談会を開催し、広域的な行政課題に対する意見交換を行うとともに、図書館の相互利用を、広報紙の相互掲載など、生活圏の拡大に伴う広域的な住民サービスの提供に努めております。

市町村合併は、相手の市町村の意向が大きな要因となりますが、現在のところ町田市は相模原市と合併する意向は表明されておりません。

Q14.藤野町は、1市3町の合併協議会に参加することになるのですか?なぜ、今まで参加していなかったのですか?

【経緯】(太字部分は、藤野町に関連するもの))

平成15年7月22日

津久井郡の4町長が相模原市長を訪れ、1市4町での合併協議を文書で依頼

7月から11月

1市4町で構成する「市町村合併に関する調査研究部会」で合併について調査研究を実施

11月18日

相模原市と津久井郡4町の首長による懇談会で、平成16年2月を目途に任意合併協議会設立を合意

12月5日

藤野町議会合併研究調査特別委員会で、任意協議会への不参加を決定

12月9日

津久井郡4町長が相模原市長を訪れ、7月22日の協議依頼文書の撤回を申出

平成16年1月23日

城山町長、津久井町長及び相模湖町長が相模原市長を訪れ、1市3町での合併協議を文書で申し入れ

3月9日

藤野町の住民が市町村合併の是非を問う住民投票条例の直接請求に係る署名簿を提出(署名総数3,471。有権者の約4割)

3月30日

「相模原市、城山町、津久井町、相模湖町による合併協議に係る合意書」を締結

4月1日

「相模原・津久井地域合併協議会」設立

4月30日

第1回合併協議会開催

5月30日

第2回合併協議会開催

6月27日

藤野町の合併についての意思を問う住民投票執行
  相模原市と津久井郡4町での合併に賛成する 3,398
  単独町政を継続することに賛成する       2,045

7月8日

第3回合併協議会開催

8月2日

藤野町議会臨時会で合併協議に関する決議

8月4日

第4回合併協議会開催

8月6日から12日

藤野町長が1市3町の首長に合併協議に関するお願い

8月25日

第5回合併協議会で、藤野町からの合併協議申し入れの状況について説明がなされ、今後の対応については、協議方法や体制を検討しつつ、最終的には藤野町を含めた1市4町での合併を目指すことが確認されました。

9月21日

第6回合併協議会で調整のための事務的な組織を設置することが報告されました。

以上の経緯にありますように、昨年7月から12月までは、1市4町での合併協議に向けて準備を進めてきました。ところが、藤野町議会が合併協議に不参加を決めたため、藤野町を除く1市3町で合併協議をすることになりました。

去る6月27日に藤野町の合併についての意思を問う住民投票が行われ、1市4町の合併に賛成する町民が多数おられることが明らかになりました。その後、8月2日に藤野町議会臨時会が開かれ、「相模原市、城山町、津久井町、相模湖町、藤野町による合併協議に関する決議」が議決されたということです。

8月6日から12日にかけて、藤野町から1市3町の首長に対して、合併協議に関する申し入れがありました。これを受け、8月25日の第5回相模原・津久井地域合併協議会に、これらの状況について説明がなされ、藤野町の合併協議への参加の方法等について検討していくことになりました。その際、1市3町の協議会とは別に藤野町との協議を進めること、藤野町との協議については、本協議会と相互に関連が深いことから、情報の交換と共有化が必要となるので、藤野町との協議方法等について、検討をするにあたっては、これらを十分に考慮して進めていくことが確認されました。

また、9月21日の第6回相模原・津久井地域合併協議会におきまして、今後、行政レベルでの準備組織をもうけ、協議方法等について検討を進めることが報告されました。

Q15.合併したらどうなるのですか?急激な変化は困ります。合併後のイメージを示してください。

「合併した場合の住民サービスはどうなるのか」、「新しいまちの将来像としてはどのようなものが考えられるのか」などについては、1市3町の各界各層の代表的な立場の方々で構成する合併協議会や、住民の皆様の中から公募で委員となっていただいた方々を中心とした「まちづくりの将来ビジョン検討委員会」において、協議・検討を行ってまいりました。

これらの協議内容等につきまして合併協議会だよりやホームページなどで広報しておりますが、このたび、まちづくりの将来ビジョン<素案>が作成されましたので、住民の皆様からパブリックコメントなどの方法で、ご意見などを伺っております。

なお、合併したからといって、お住まいの地域に急激な変化が起こることは考えられません。

Q16.市の最南端に住んでいますが、合併による変化やメリット、デメリットを教えてください。

現在までの合併協議におきまして、相模原市の行政サービスに基本的な変化はなく、合併後も、現状どおりの行政サービスの提供が可能であると考えております。

Q17.合併により、政令指定都市を目指しているのですか?また、政令指定都市になった場合は、増税になりませんか?

合併により誕生する新市は、人口が70万人程度になることが想定されます。地方自治法では、人口50万人以上が政令指定都市の要件となっており、そのほか、政令指定都市となるべき自治体としての財政力や全国的に見た位置づけなどが考慮されると言われております。

合併に伴い、直ちに政令指定都市になることは考えられませんが、将来的には政令指定都市移行も視野に入れられる規模となるものと考えられます。

今回、策定されました「まちづくりの将来ビジョン<素案>」にも、新市の将来像として、「政令指定都市を視野に入れた新しいまちづくりにチャレンジします」という記述があります。

なお、政令指定都市になることによる住民への特別な課税はありませんので、政令指定都市になるからといって増税になるわけではありません。(中核市である相模原市が政令指定都市となる場合、市民税の個人均等割は3,000円で変わりませんし、固定資産税は現在税率1.4%、都市計画税は税率0.3%を採用しており、政令指定都市になることで自動的に税率が変更されるわけではありませんが、地価の変動(負担調整措置を含む)や3年ごとの評価替えで税額に増減は生じます。また、事業所税はすでに課税団体となっております。)

Q18.地域の一体感がなくなるので、合併に反対です。

地方分権が進むなか、住民に最も身近な自治体である市町村は、それぞれの地域の課題を自ら解決し、質の高い住民サービスを行うことが求められています。

近年の経済状況や急速な少子高齢化を考えたとき、市町村は今後ますます厳しい財政状況になることが予測されますが、このような社会状況に対応していくためには、市町村合併のスケールメリットを生かした行財政運営が有効な手段です。

また、市町村合併は、それぞれの地域の特性を一つに限定してしまうのではなく、大きな範囲でまちづくりを考えようとするものです。大規模な市において地域の一体感を醸成していくことは大きな課題ですが、それぞれの歴史や伝統、文化あるいは地域の独自性などを尊重したまちづくりを進めることが非常に重要なことであると考えています。

Q19.合併に関する広報紙などは発行されているのですか?

合併協議会での協議内容については、広報紙やホームページ等により、広く情報提供を行っております。

このうち、「合併協議会だより」は、原則として協議会が開催されるごとに発行をしており、協議会での協議結果などをお知らせしております。今年の6月から、原則として、1市3町の各戸に新聞折込などの方法で毎月1日に配付しております。各市町の役場などにも置いてありますので、ぜひご覧ください。

また、合併した場合の、住民の皆様に身近なサービスについてまとめた「合併したらどうなるの?」という冊子と合併後のまちづくりの検討結果をまとめた「まちづくりの将来ビジョン<素案>」を作成しました。各市町の役場などにも置いてありますので、ぜひご覧ください。

Q20.合併協議会のホームページのリンク集に、相模原市の市民電子会議室へのリンクを追加してほしいのですが。

ご意見を踏まえ、既にリンク集へ追加をいたしました。

「市民電子会議室」は平成25年3月で閉鎖されました。

Q21.新市が普通交付税の不交付団体となったら合併特例債はどうなるのか?

合併特例債は、新市の建設にあたり必要な事業の財源を確保するための市債のことです。

市債は市の借金ですが、合併特例債は他の市債とは異なり、借り入れ後、毎年度の返済金額の70%を国から交付される地方交付税の積算根拠として加算できることから、合併に対する財政的なメリットと言われています。しかし、市の財政状況が国の示す基準以上であると交付税は不交付(交付されないこと)となり、合併特例債の恩恵を受けられないことになります。

ただし、現在の制度を基本に考えますと、不交付となる可能性は少ないとの考え方に立ち財政推計を行っております。

なお、合併特例債は、あくまでも新市の建設に必要な事業費の財源を確保するためのもので、交付税による恩恵はその結果であると考えています。実施する事業についても、将来の財政計画を考慮して厳選すべきと考えております。

Q22.もし、合併する場合には、新市には、山や湖が含まれることになるので、新市の名称は「相模市」にするべきではないでしょうか。また、なぜ名称について住民投票を行わないのですか?

新市の名称については、合併協議会の協議事項として議論され、「さがみ市」、「相模市」、「さがみはら市」にしてはどうかという意見や新市名を公募してはどうかという意見が出されました。また、一方では「相模原市」という名称を変えるべきではないという意見も出されました。

合併協議会で議論を重ねた結果、「さがみ」という名称が座間から藤沢方面でも使用されている例があることや、市の名称を変更することに伴う「公」・「民」合わせた経済的な損失が多額に上ること、あるいは、「相模原市」という名称の歴史的な意義なども考え合わせ、新市の名称は「相模原市」と決定されたものです。

なお、市の名称は、議会の議決により合併後に変更することも可能ですので、新市になってから、名称変更の意見が多くあるとすれば、その時点で、住民のご意見を踏まえて議会で審議の上、決定されるものですので、住民投票にはなじまないものと考えております。

Q23.まちづくりの将来ビジョンにデメリットがほとんど記載されていないのはなぜですか?

まちづくりの将来ビジョンは、公募の住民の方を中心とした委員会によって、この地域の将来の望ましい姿を描く目的で作成されたものです。従いまして、合併のメリット・デメリット自体については、ビジョンの主たる内容とはなっておりません。

合併で考えられるデメリット(不安な点など)については、合併協議会が作成したパンフレット「合併したらどうなるの?」や、合併協議会のホームページの「市町村合併とは」「市町村合併のデメリットでは?」などに掲載されておりますのでご覧ください。

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