ヘイトスピーチについて
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動である、いわゆるヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけることや、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
このような社会情勢の中、平成28年6月には、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。
本市では、ヘイトスピーチがあってはならないということを、法務省と協力し、啓発・広報活動等に取り組んでいきます。
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方は法務省の「みんなの人権110番」へご相談ください。
「みんなの人権110番」電話(ナビダイヤル)0570-003-110
神奈川県では、ヘイトスピーチで悩んでいる方々を対象とした、弁護士による専門相談を行っています。相談を希望される方は、次のページをご覧ください。
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人権・男女共同参画課
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