政治活動用ポスターの掲示の禁止について
候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、選挙ごとにその選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
なお、違反するポスターについて選挙管理委員会の撤去命令に従わなかった場合には、公職選挙法第243条により処罰の対象になる場合があります。
禁止される期間
- 相模原市長選挙(任期満了日:令和9年4月21日)
令和8年10月21日から当該選挙の期日まで - 相模原市議会議員選挙(任期満了日:令和9年4月29日)
令和8年10月29日から当該選挙の期日まで
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