令和8年度 会計年度任用短時間勤務職員(子どもの権利相談員)の募集(こども・若者応援課)
職名
子どもの権利相談員
勤務内容
子ども自身や保護者からの、子どもの権利の侵害に関する相談に係る業務
- 子どもの権利侵害に関する相談・救済申出の受付業務
- 子どもの権利侵害に関する相談(電話・来所)対応業務
- 子どもの権利侵害に関する相談事案に係る調整・調査業務
- 業務記録等の作成事務
- その他、子どもの権利侵害に関する相談・救済に係る事務に関し、必要と認める事項
任用期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日(更新有)
勤務場所
相模原市青少年学習センター内(相模原市中央区矢部新町3-15)
さがみはら子どもの権利相談室
勤務日
原則、週3日(年間144日)
具体的な勤務日は、相談員が不在とならないよう調整します。
(祝日等、年末年始、青少年学習センターの休所日は除く。)
勤務時間
- 月~金曜日
午後1時~午後8時(休憩時間1時間含む) - 土曜日
午前10時~午後5時(休憩時間1時間含む)
報酬額・交通費等
月額14万1,600円から(社会保険・雇用保険なし)
期末手当、勤勉手当、交通費は規定に応じて支給
募集人員
1名
応募資格
子どもの権利擁護に理解があり、子ども等からの相談業務に熱意をもってあたることができる人で、次のいずれかの要件に該当する人
- 児童福祉司の任用資格のある人
- 自治体、児童福祉施設等で児童に関する相談支援業務に従事した経験のある人
【参考】児童福祉司の任用資格について
児童福祉法 第13条
(3)児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三 医師
四 社会福祉士
五 精神保健福祉士
六 公認心理師
七 社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
八 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
応募方法
次の「会計年度任用短時間勤務職員選考申込書(写真貼付)」をこども・若者応援課へ持参または郵送してください。
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会計年度任用短時間勤務職員選考申込書(Word 38.9 KB)
申込書の「その他欄」に志望動機を記入してください。
提出期限
令和8年1月5日(月曜日)午後5時まで【必着】
採用の決定方法
書類選考、個別面接
面接の日程は、別途通知します。
お問い合わせ・申込書送付先
相模原市 こども・若者応援課
〒252-0207 相模原市中央区矢部新町3-15青少年学習センター内
電話:042-751-0091(直通)
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このページに関するお問い合わせ
こども・若者応援課
住所:〒252-0207 中央区矢部新町3-15 青少年学習センター内
電話:042-751-0091 ファクス:042-751-0092
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