福祉 よくある質問
質問「介護保険 負担割合証」について知りたい。
回答
「介護保険 負担割合証」とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担割合が1割、2割または3割のいずれかをお知らせするものです。
介護サービスや総合事業を利用する場合、ケアマネジャーやお住まいの地区の地域包括支援センター、サービス提供事業所等にご提示ください。
送付対象者
要介護・要支援認定を受けた人、または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となった人にお送りしています。
送付時期
送付対象となった人に随時お送りするほか、毎年7月に当年8月から翌年7月末までを適用期間とする新しい負担割合証をお送りしています。
※古い負担割合証は、ケアマネジャーやお住まいの地区の地域包括支援センター、サービス提供事業所に、既にお持ちの負担割合証が不要となることを確認した後、ご返却ください。
(返却は、各高齢・障害者相談課、各福祉相談センターの窓口へお持ちいただくか、介護保険課へ郵送してください)
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最終更新日: 2022年6月23日
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電話:042-707-7058(総務・給付班)
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