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戸籍・住民票・印鑑登録 よくある質問

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ページ番号1000686

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検索の使い方

質問未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。

回答

  • 未成年(18歳未満)の子がいる場合、ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚届に親権者の選択について記入していただきます。
    (※婚姻の際に氏を変更した人が親権者となった場合は、離婚届により親権者と子の氏が別々になります。子の氏を親権者の氏に変更する(親権者と同じ戸籍にする)には、家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、子の氏の変更許可の申立てをし、その後、届出窓口に入籍届をする必要があります。)
  • 離婚後の子どもの「養育費」と「面会交流」について、法務省が作成した次のパンフレットをご覧ください。
  • こどもの健やかな成長のために~離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」の実現に向けて~(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

必要書類

  • 離婚届

(注)届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、各連絡所にあります。

  • 戸籍全部事項証明書(謄本) (本籍地が相模原市以外の場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード等)
  • 氏名・住所に変更がある方は、マイナンバー(個人番号)カードの記載事項変更のお手続きが必要となります。お手続きの際には、住所地の窓口にマイナンバー(個人番号)カードをご持参ください。

届出期間

  • 任意

届出窓口

  • 所在地または本籍地のいずれか1カ所
    (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野・佐野川連絡所になります。

届出人

  • 離婚する2人

記入方法

  • 届出書の中には、離婚する2人の署名
  • 証人2人の署名
  • 夫又は妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)
  • 離婚後に氏が旧姓に戻る方は「もとの戸籍に戻る」か「新戸籍をつくる」かの選択等必要事項を記入してください。
  • 関連FAQ婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。
  • 関連FAQ離婚により現在の戸籍から母親が出ます。母親の戸籍に自分の子どもを入れる方法について知りたい。
  • 関連FAQ離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

関連ページ

  • 離婚届
  • 戸籍・住民異動・印鑑登録などの手続窓口
  • 戸籍届・埋火葬許可証・火葬炉使用承認書の時間外・休日の窓口のご案内
  • 裁判所のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

最終更新日: 2022年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課(戸籍班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課(戸籍班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2132 ファクス:042-749-2255
南区役所区民課(戸籍班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム



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〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111

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