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子育て よくある質問

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ページ番号1020135

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検索の使い方

質問児童手当現況届について知りたい。

回答

令和4年度から、一部の人を除き、現況届の提出は不要となりました。
提出が必要な人には、ご自宅宛てに、「現況届」を郵送します。
提出が必要な人で、現況届の提出確認が取れない人につきましては、手当を支給できませんので、ご注意ください。

提出が必要な人

  • 住民基本台帳上で、住所を把握できない法人である「未成年後見人」の人
  • 該当年度の6月1日時点で、配偶者と離婚協議中の人
  • 該当年度の6月1日時点で、配偶者と離婚を前提として別居されている人
  • 住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 戸籍及び住民票に記載の無い児童を監護している人
  • 大学生年代の児童の内、職業の区分が、「無職」や「その他」の児童を監護されている人
  • 施設等受給者
  • 市町村で現況届の提出が必要と判断された人

過去の現況届が未提出で、児童手当が支給されていない人は、該当年度の「現況届」を提出する必要があります。

提出方法(提出が必要な人のみ)

対象者には、6月中旬に申請書を送付します。(6月20日を過ぎても申請書が届かない場合は、子育て給付課までお問い合わせください。)
同封の返信用封筒で郵送していただくか、直接次の受付窓口へお持ちください。(区民課・連絡所・公民館では受付できません。)

  • 各子育て支援センター
  • まちづくりセンター
    (大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
  • 各出張所

受付窓口では内容の確認はできませんので、内容に不備等がありましたら、後日改めてご連絡いたします。

添付書類(提出が必要な人のみ)

受給者の状況によって、必要書類は異なります。
主なものは次のとおりです。

受給者が該当年度の6月1日時点で共済年金(私学共済を除く)に加入している場合

  • 受給者の被保険者情報が分かる書類または年金加入証明書
    次の1~4のいずれかの書類をご提出ください。
    1. 健康保険証の写し(マイナンバーカード不可)
      令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は、最大で1年間、従前のとおり使用可能です。
    2. 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
    3. 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
    4. マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し

共済年金加入者で、以下の保険組合に加入されている人は、上記、1~4のいずれかの書類をご提出ください。
以下の保険組合ではない人は、勤務先で証明を受けた「年金加入証明書」の提出が必要です。

  • 日本郵政共済組合
  • 文部科学省共済組合(大学等支部に限る)
  • 共済組合のうち勤務先が独立行政法人または、地方独立行政法人の場合

配偶者の人と離婚協議中の人

  • 同居優先申立書

住民登録地とは別の住所にお住まいの人

  • 住所要件申立書

大学生年代の子ども(18歳到達後の最初の年度末~22歳到達後の最初の年度末の子ども)を含めて3人以上監護している人

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

注意事項

  • 状況に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
  • 所得情報については、マイナンバーを利用して確認できるようになったので、証明書等書類の提出は不要です。
    ただし、該当年度の1月1日時点でお住まいだった市区町村に照会する必要がありますので、市区町村名を現況届に記入してください。

申請期限(提出が必要な方のみ)

6月末日必着(土・日曜日、・祝日の場合、前営業日)
提出期限を過ぎても、現況届を提出すれば、原則、手当は支給されます。ただし、支払が遅れる場合があります。
(現況届の提出が2年間、確認できない場合、受給権は消滅します。)

その他

  • 該当年度の6月1日以降に市外へ転出した人も、相模原市に提出する必要があります。
  • 児童手当は、一部の人を除き、児童を養育している人が複数いらっしゃる場合は、「児童の生計を維持する程度が高い人」(父母のうち所得の高い人等)に支給します。 
  • 現在、受給されている人の前年所得が、配偶者より低くなった場合など、児童の生計を維持する程度が高い人が変更になった場合は、受給者切替が必要です。
    その際、現在、手当を受給している人は「消滅届」を提出してください。また、新たに手当を受給される人は「新規認定請求書」を提出してください。お手元の現況届で、変更はできませんので、受付窓口へ直接お越しください。
  • 主たる生計維持者が海外に居住する場合、日本に住む配偶者が受給者となります。
  • 関連FAQ児童手当現況届の電子申請について知りたい。
  • 関連FAQ児童手当について知りたい。

最終更新日: 2025年9月1日

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電話:042-769-8232(手当給付班)
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