子育て よくある質問
質問児童手当について知りたい。
回答
児童手当について
中学生以下の児童を養育している人が受けることができる手当です。受給する為には申請手続きが必要です。
対象
- 本市に住民登録があり、中学生以下の児童を養育している人
所得制限限度額未満の人(児童手当)
区分 |
月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第1・2子) |
10,000円 |
3歳以上~小学校修了前(第3子以降(※)) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、3子目以降をいいます。施設に入所している児童は含めません。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人(特例給付)
年齢、出生順に関わらず、児童1人につき一律5,000円
所得上限限度額以上の人
児童手当、特例給付の支給はありません。
※制度改正により、令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられ、所得が所得上限限度額以上の場合は、手当の資格が喪失となり、その年の10月、翌年2月、同6月の支給が受けられなくなります。
※資格が喪失した年の翌年5月頃に再度、児童手当のご申請をいただくことにより、次の年の所得にて審査を行います。
所得制限限度額・所得上限限度額
- 対象となる所得は、受給者本人の所得です。
※「受給者」は、父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得が高い方)となります。
扶養親族数 | 所得額 | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
1040.0万円 |
扶養親族数 | 所得額 | 給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
858.0万円 |
1,071.0万円 |
1人 |
896.0万円 |
1,124.0万円 |
2人 |
934.0万円 |
1,162.0万円 |
3人 |
972.0万円 |
1,200.0万円 |
4人 |
1,010.0万円 |
1,238.0万円 |
5人 |
1,048.0万円 |
1,276.0万円 |
所得額等の詳細については、次のリンクページ「児童手当について」の「所得制限」「所得額について」をご参照ください。
支給
- 6月、10月、2月に、前月分までの手当が支給されます。(請求者名義の口座への振込となります。)
手続き
- 支給を受ける為には申請手続きが必要です。
- 児童手当等を受給中に、児童が生まれるなど児童手当等の対象人数が変わった場合には、増額の手続きが必要です。
- 一部の方は6月に現況届の提出が必要です。(必要な方には市から個別にご案内します。)
- 受給者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
なお、令和6年10月分からの制度拡充については、関連ページ「令和6年度の児童手当制度拡充について」をご確認ください。
- 関連FAQ児童手当の申請方法を知りたい。
- 関連FAQ児童手当の振込日を知りたい。
- 関連FAQ児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
- 関連FAQ住所変更する際にも児童手当の手続きが必要なのか知りたい
- 関連FAQ児童手当の支払希望金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定できますか。
- 関連FAQ児童手当の振込口座を変更したい。
- 関連FAQ児童手当の「消滅届」の提出について知りたい。
- 関連FAQ児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
関連ページ
最終更新日: 2024年6月24日
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子育て給付課
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電話:042-769-8232(手当給付班)
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ファクス:042-759-4395
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