子育て よくある質問
質問児童手当の申請方法を知りたい。
回答
児童手当等を受給するには、お住まいの市区町村へ新規認定請求の手続きが必要です。また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には額改定認定請求の手続きが必要です。
支給開始月(増額される月)は申請日の翌月分からとなります。ただし、月末の出生や転入等で、15日以内に申請した場合は、出生、転入等があった月に申請があったことにできる開始特例があります。お早めに申請手続きをしてください。
(注)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付を支給します。
(注)児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。
(注)児童を養育している主たる方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等の支給はありません。支給がなくなって以降に所得上限限度額未満となった場合は、翌年の5月以降、市民税・県民税特別徴収税額通知書や納税通知書等により所得上限限度額を下回ることになったことを知った日の翌日から15日以内に改めて申請をしてください。
(注)公務員の方は原則勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請して下さい。
なお、令和6年10月分からの制度拡充については、関連ページ「令和6年度の児童手当制度拡充について」をご確認ください。
資格要件
- 中学校修了前までの児童を養育している場合
(注)外国籍の方についても、住民登録がある方は対象となります。
受付窓口
- 各区の子育て支援センター
- まちづくりセンター
(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林) - 各出張所
出生や転入等、住民異動により、児童手当の手続きが必要となる場合は、各区民課でも受付をしています。
連絡所や公民館では受付できません。
公務員は勤務先に申請してください。
取扱時間
- 午前8時30分から午後5時まで
(注)各区民課で実施する土曜開庁(第2・第4土曜日の午前8時30分から正午まで)時には、市外からの転入手続をする場合と、出生届を提出する場合は、同時に申請手続きができます。
申し込みが必要なとき
- 児童が生まれたとき
- 他市区町村から相模原市に転入したとき
- 離婚や別居などにより、児童の面倒をみる人が変わるとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続き(消滅届)も必要です。 - 婚姻や同居、所得の変化などにより、児童の主たる生計維持者が変わるとき
(注)元の受給者について資格消滅の手続き(消滅届)も必要です。 - 公務員でなくなったとき
- その他養育の状況に変更が生じたとき
- 児童を養育している方の所得が所得上限限度額未満になったとき
手続きに必要なもの
新規認定請求の手続きに必ず必要なもの
- 請求者名義の口座の分かるもの(通帳かキャッシュカードのコピー)
(注)指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限りますので、児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。 - 本人確認書類
詳細は、次のリンクページをご覧ください。
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
その他状況に応じて必要なものについては、次のリンクページを確認してください。
※申請する時点で全て揃っていなくても受付できます。
※支給は原則申請の翌月からとなりますので、お早めにご申請ください。
※「請求者」は父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得が高い方)となります。
※公務員は勤務先に申請して下さい。
額改定認定請求の手続きに必要なもの(児童手当受給中に対象児童の人数が変わった場合)
共通で必要なものはありません。
-
別居監護申立書(Word 48.3KB)
※手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童の住所が受給者と異なる場合に必要です。
- 受給者の健康保険証の写し
※手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童が3歳未満の場合に必要です。
その他 必要に応じて提出する書類がありますが、申請する時点で揃っていなくても受付できます。
- 関連FAQ児童手当について知りたい。
- 関連FAQ児童手当の振込日を知りたい。
- 関連FAQ児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
- 関連FAQ児童手当の支払希望金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定できますか。
- 関連FAQ児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
関連ページ
最終更新日: 2024年6月24日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム