児童手当の新規認定請求
出生、転入、公務員でなくなった、児童を養育している方の所得が所得上限限度額未満になった等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するためには窓口で申請が必要です。
児童手当等の新規申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできません。申請月の翌月分からの支給となりますので、お早めに手続きしてください。
ただし、出生や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生や転入から15日以内であれば、申請月分から支給する開始特例があります。
※常勤の公務員は直接勤務先へ申請してください。ただし、独立行政法人・旧郵政公社・国立大学法人の職員や公益法人等派遣法により派遣されている職員は、市の窓口へ申請してください。
※所得が所得上限限度額以上のため児童手当等の資格(支給)がない方が、所得上限限度額未満になった場合は、翌年の5月以降、市民税・県民税特別徴収税額通知書や納税通知書等により所得上限限度額を下回ることになったことを知った日の翌日から15日以内に改めて申請をしてください。
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子育て給付課
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電話:042-769-8232(手当給付班)
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