新規認定請求について
出生、転入、公務員でなくなった等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには窓口で申請が必要です。
児童手当の新規申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできません。申請月の翌月分からの支給となりますので、お早めに手続きしてください。申請する時点で全て揃っていなくても受付できます。
ただし、出生や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日や転入日から15日以内であれば、申請月分から支給する開始特例があります。
※常勤の公務員は直接勤務先へ申請してください。ただし、独立行政法人・旧郵政公社・国立大学法人の職員や公益法人等派遣法により派遣されている職員は、市の窓口へ申請してください。
※制度改正に伴い、令和6年10月に遡って児童手当の支給を受けるための申請は、令和7年3月31日で受付を終了いたしました。申請をしていない方は、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請をしてください。
必ず必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の口座の分かるもの(通帳かキャッシュカードのコピー)
※ネット銀行も可(電子機器の画面から読み取れる銀行名、支店番号、口座番号及び名義人が分かる画面のコピーも可)
※指定できる口座は、請求者名義の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座はご指定いただけません。 - 本人確認書類
- 請求者本人が来庁手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- 来庁者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート) 等 - 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2点
健康保険証、厚生年金証書、国民年金手帳、住民基本台帳カード 等
- 来庁者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
- 請求者と同世帯のご家族の方が手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- 来庁者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート) 等 - 来庁者の本人確認書類(顔写真なし) 2点
健康保険証、厚生年金証書、国民年金手帳、住民基本台帳カード 等
- 来庁者の本人確認書類(顔写真あり) 1点
- 代理人が来庁手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
- 委任状と、代理人本人の確認書類(顔写真あり)1点
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート) 等 - 委任状と、代理人本人の確認書類(顔写真なし)2点
健康保険証、厚生年金証書、国民年金手帳、住民基本台帳カード 等
- 委任状と、代理人本人の確認書類(顔写真あり)1点
- 請求者本人が来庁手続きする場合は、次のaまたはbのどちらかをお持ちください。
※制度改正による申請書を郵送される場合は、請求者の本人確認書類(顔写真あり1点又は顔写真なし2点)いずれかの写しを添付してください。
- 請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- マイナンバーの記載のある住民票のコピー 等
状況に応じて必要なもの
- 請求者の被保険者情報が分かる書類または年金加入証明書
以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。
- 健康保険証の写し(マイナンバーカード不可)
※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は、最大で1年間、従前のとおり使用可能です。 - 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し
※請求者が、私学共済を除く共済年金加入者である場合に必要です。
※共済年金加入者で、以下の保険組合に加入されている方は、上記、1~4のいずれかの書類をご提出ください。
(以下の保険組合ではない方は、勤務先で証明を受けた「年金加入証明書」の提出が必要です。)
- 日本郵政共済組合
- 文部科学省共済組合(大学等支部に限る)
- 共済組合のうち勤務先が独立行政法人または、地方独立行政法人の場合
※厚生年金・国民年金・私学共済に加入中の方、年金未加入の方は必要ありません。
- 別居監護申立書
高校生年代以下の児童(平成19年4月2日以降に生まれた子ども)と請求者が別居している場合に提出が必要です。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子ども(平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれた子ども)を含めて、3人以上子どもを養育している場合に提出が必要です。
- 児童手当の消滅通知書又は辞令の写し
請求者が公務員ではなくなった場合(出向した場合も含む)に必要です。
※上記以外にも、請求者が子の父母でない場合や、父母が離婚協議中の場合等、他に書類が必要なことがあります。その場合は、子育て給付課にお問い合わせください。
関連FAQ
- 児童手当について知りたい。
- 児童手当の申請方法を知りたい。
- 児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
- 児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
- 児童手当の振込日を知りたい。
- 児童手当の支払希望金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定できますか。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム