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児童手当受給中の手続き

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ページ番号1019237  最終更新日 令和7年2月14日

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目次

  1. 現況届(児童手当更新手続き)について
  2. 手続きが必要な場合
  3. 高校卒業年齢の児童に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について
  4. 児童手当の受給に関する証明について
  5. 寄付制度について

1.現況届(児童手当更新手続き)について

現況届とは、受給者の6月1日現在の状況を確認し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための手続きです。

現況届の提出は原則不要になりました。

手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。

提出が必要な方

6月中旬までに個別に通知をお送りしますので、ご提出ください。
提出が必要な方は、つぎのとおりです。

  • 該当年6月1日現在で配偶者と離婚協議中である方
  • 該当年6月1日現在で配偶者と離婚を前提とした別居中である方
  • 住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を監護している方
  • 住民基本台帳上で住所を把握できない法人である「未成年後見人」の方
  • 大学生年代の児童の内、職業の区分が、「無職」や「その他」の児童を監護されている方
  • 施設等受給者
  • 市町村で現況届の提出が必要と判断された方
  • 過去分の現況届を提出されていない方

提出期限(提出が必要な方のみ)

該当年の6月末
※提出がない場合、6月分以降の手当を受けることが出来ません。
※期限を過ぎてしまっても、提出期限から2年以内であれば審査が可能ですので、お早めに提出してください。
※過去の現況届の提出が2年間確認できない場合は、時効により手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。

提出方法(提出が必要な方のみ)

  • 郵送での提出
    同封の封筒にてご返送下さい。
    封筒を紛失した場合や、追加で不足書類の提出がある方は手当給付班まで送付してください。

【住所】相模原市役所中央区中央2-11-15
【宛先】相模原市役所 子育て給付課 手当給付班

  • 電子申請での提出
    「児童手当現況届の電子申請について知りたい。」のページをご確認ください。
  • 児童手当現況届の電子申請について知りたい。

現況届の審査結果について

市から手当を受給している方は、現況届の提出が不要になった方も含めて、これまでと同じように毎年6月に審査を行い、審査結果の通知を10月の支給までに順次送付します。

※現況届の提出が必要な方で、提出期限までに提出が確認できない場合は、提出確認・審査ができた方から順次の送付となります。
※提出期限を過ぎてしまっても、期限から2年以内であれば審査が可能ですので、お早めに提出してください。
※過去の現況届の提出が2年間確認できない場合は、時効により手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。
※所得が所得上限限度額以上となり資格がなくなった方については、所得上限限度額未満になった翌年5月以降に改めて新規申請が必要です。

2.手続きが必要な場合

手当を受給している人は、次のような場合手続きが必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月の手当が受けられなくなったり、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。速やかに手続きをしてください。
(注)一部の方は6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人には6月中旬に申請書を郵送します。
なお、令和4年度から現況届の提出は、原則、不要となりました。

  • 養育する児童が増減したとき(出生など)
  • 額改定認定請求について
  • 児童の養育状況が変わったとき(婚姻・別居・離婚など)
  • 児童の主たる生計者が変わったとき(受給者より配偶者の所得が高くなったとき)
  • 公務員になったとき
  • 口座を変更するとき(受給者名義に限る)、又は支店名の変更等があったとき
  • 金融機関(口座)変更届

3.高校卒業年齢の児童に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

3月31日時点で18歳の年齢の児童(以下「高校卒業年齢児童」)を監護している児童手当受給者で、第3子以降※の加算の適用がある方に対して、高校卒業年齢児童への4月以降の経済的負担の状況を確認させていただくため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(以下、「確認書」)を2月下旬にお送りします。4月以降に経済的負担がある場合は、当該児童について確認書にご状況をご記載し、提出期限までにご提出ください。経済的負担が無い場合は、提出不要です。
※第3子以降とは、大学生に限らず、22歳に達する日以後の最初の年度末までの間にある児童のうち、親等の経済的負担がある3子目以降をいいます。児童福祉施設や里親に委託されている児童は対象となりません。

  • 提出期限
    令和7年3月14日(金曜日)

確認書の提出が無い場合の手当額について

確認書の提出がない場合、令和7年6月以降に支給される手当額に影響があります。
高校卒業年齢児童については、令和7年4月分以降の手当の支給対象にならなくなるため、確認書の提出の有無にかかわらず、手当月額は減額になりますが、高校卒業年齢児童よりも下のお子様の手当の第3子以降の加算の適用に影響があります。

例1 第1子のお子様が高校3年生の場合

お子様の年齢

令和7年3月分

までの月額

(確認書提出あり)

令和7年4月分以降の月額

(確認書提出なし)

令和7年4月分以降の月額

18歳

(高3)

(第1子) 1万円

(第1子)   -

カウントしない

15歳

(第2子)1万円

(第2子) 1万円

(第1子) 1万円

12歳

(第3子)3万円

(第3子) 3万円

(第2子) 1万円

合計

5万円

4万円

2万円

例2 大学生年代のお子様がいる場合

お子様の年齢

令和7年3月分までの月額

(確認書提出あり)

令和7年4月分以降の月額

(確認書提出なし)

令和7年4月分以降の月額

21歳(※)

(第1子)   -

(第1子)      -

(第1子)    -

18歳(高3)

(第2子) 1万円

(第2子)      -

カウントしない

15歳

(第3子) 3万円

(第3子) 3万円

(第2子) 1万円

合計

4万円

3万円

1万円

※21歳のお子様については確認書提出済み

提出期限を過ぎても提出は可能です。しかし、その場合でも令和7年4月16日までにご提出いただけない場合は、令和7年6月以降の手当の支給額に影響が発生します。確認書を提出いただいた翌月分から該当する手当の月額を変更いたします。

支給事例(例1のケースを参考)

支給対象月

 

支給月

 

4月16日までに提出

した場合の手当月額

4月17日以降4月中に提出した場合の手当月額

5月中に提出

した場合の手当月額

令和7年2月

4月

5万円

5万円

5万円

令和7年3月

4月

5万円

5万円

5万円

令和7年4月

6月

4万円

2万円

2万円

令和7年5月

6月

4万円

4万円

2万円

令和7年6月

8月

4万円

4万円

4万円

令和7年7月

8月

4万円

4万円

4万円

額改定通知書の送付について

確認書の提出の有無に関わらず、令和7年4月中旬に令和7年4月分以降の児童手当額改定通知書を送付する予定です。ただし、提出期限内に提出されない場合、高校卒業年齢児童を児童数のカウント対象外として算定した額改定通知書を送付することや、額改定通知書の送付が遅くなる場合があります。

4.児童手当の受給に関する証明について

奨学金の申請等で、児童手当の受給証明が必要な人は、現況届の審査が終わった後に送付する支払予定額通知書(ハガキ)を証明としてご提出ください。なお、支払予定額通知書がお手元にない場合は、ご申請をいただきましたら、支給証明書を発行します。発行には数日かかりますので、余裕をもって手続きをお願いします。

  • 支給証明書発行の手続き

5.寄附制度について

  • 次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための寄附制度を設けています。詳細は子育て給付課へお問い合わせください。

関連FAQ

  • 児童手当現況届について知りたい。
  • 児童手当現況届の電子申請について知りたい。
  • 児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
  • 住所変更する際にも児童手当の手続きが必要なのか知りたい
  • 児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
  • 児童手当の「消滅届」の提出について知りたい。
  • 児童手当の振込口座を変更したい。
  • 児童手当の振込日を知りたい。

関連情報

  • 子育て・保育

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電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
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