児童手当について
「令和6年10月15日支給の児童手当について」
児童手当及び特例給付の次回振込日は、令和6年10月15日となります。(金融機関によっては、口座に振り込まれるまで2、3日かかる場合もあります。)
10月支給分(原則、6月~9月分)は、旧制度に基づく支給となりますので、高校生年代のお子様の分は支給対象外となり、第3子加算の増額についても行われません。
制度改正により、新規に児童手当の対象となった方や高校生年代のお子様分の児童手当や第3子加算の増額は、令和6年12月の支給分からとなりますのでご注意ください。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました
- 所得制限の撤廃
令和6年10月分(12月支給分)から、児童を養育する方の所得にかかわらず、児童手当を支給いたします。
なお、所得制限が無くなった後も、父母等が、生計を同じくしている児童を監護している場合の手当の支給先については、旧制度と同様、「所得が高い方」となります。
常勤の公務員の方は、原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。 - 高校生年代までの支給期間の延長
令和6年12月支給分から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象となりました。 - 多子加算の拡充(第3子以降3万円)
令和6年12月支給分から、多子加算について、第3子以降3万円となります。
多子加算のカウント方法については、大学生に限らず、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。ただし、施設等に入所している児童は含めません。 - 支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2カ月分を支払)
支払月が年3回から年6回(偶数月)となり、各前月までの2カ月分をお支払いいたします。
※新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。
児童手当概要
趣旨
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、お子様の健やかな育ちのために、お子様の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。
受給資格
高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末までの児童)を養育し、次のいずれかに該当する方。
- 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の方
- 父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている方
- 未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い方)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方が優先されます。
- 父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している方
- 児童養護施設等の設置者
- 里親等
※所得制限が撤廃された後も、現行と同様に、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方をもって、支給対象者を決定します。
※児童手当は毎年6月分の手当から、前年の1年間の所得を参照しておりましたが、令和6年度の制度改正に伴って、令和7年度以降は、8月支給分(6月分、7月分)から前年の所得を参照いたします。
児童について
18歳に達する日以後の最初の年度末までの間にある日本国内に住所を有する児童です。
※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります。
手当額(令和6年10月分以降)
- 3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円 - 3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※第3子以降とは、大学生に限らず、22歳に達する日以後の最初の年度末までの間にある児童のうち、親等の経済的負担がある3子目以降をいいます。児童福祉施設や里親に委託されている児童は対象となりません。
※令和6年9月分までは、所得制限が適用されます。所得超過の場合は資格が喪失となり、令和6年9月までの手当は受給できません。ただし、所得額の更正等により、所得額が限度額未満となった場合は、その対象期間について児童手当の請求をしていただくことで、受給できる可能性があります。
手当額の例
例(1)17歳と9歳と1歳の3人の児童がいる場合(合計50,000円)
- 17歳 第1子 10,000円
- 9歳 第2子 10,000円
- 1歳 第3子 30,000円
例(2)21歳と16歳と10歳の児童がいる場合(合計40,000円)
- 21歳 第1子 0円
- 16歳 第2子 10,000円
- 10歳 第3子 30,000円
例(3)15歳と2歳の児童がいる場合(合計25,000円)
- 15歳 第1子 10,000円
- 2歳 第2子 15,000円
令和6年度の支払日
偶数月の15日に振込手続きを行い、振込先の金融機関によっては、入金が2日から3日遅れることもあります。また、該当日が休日等の場合は、その前の日が支払い日となります。
- 旧制度での金額を支給
- 令和6年10月15日(6月~9月分)
- 新制度での金額を支給
- 令和6年12月13日(10月~11月分)
- 令和7年2月14日(12月~1月分)
- 令和7年4月15日(2月~3月分)
- 令和7年6月13日(4月~5月分)
- 令和7年8月15日(6月分~7月分)
支払通知書について
- 令和6年9月までの支払いについては、旧制度での支払金額と支払予定日が掲載された通知書を送付しました。
- 令和6年10月以降の支払いに関する通知書については、1カ月分の手当月額のみの表示に変わります。
- 旧制度での支払通知書をお送りした方でも、制度改正により、支給月額に変更のある方につきましては、10月以降に別途通知をお送りさせていただきます。支給月額に変更が無い方には、通知を送付しません。
現況届について
手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から公簿等で確認できない方を除き、現況届の提出は不要となりました。
詳しくは、次のリンクページ「児童手当受給中の手続き」をご確認ください。
新規認定請求及び額改定認定請求について
制度改正に関わらない申請事由である出生、転入等による新規認定請求及び額改定認定請求については、次のリンクページをご確認ください。
制度改正に伴う申請について
令和6年10月31日(木曜日)(必着)までに申請された場合は、初回(令和6年12月)に支給します。
11月以降に申請された場合は、令和7年1月以降の支給となります。なお、経過措置として、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。
申請方法につきましては、次のリンクページ「令和6年度の制度改正に伴う児童手当の申請について」をご確認ください。
関連FAQ
- 児童手当について知りたい。
- 児童手当現況届について知りたい。
- 児童手当現況届の電子申請について知りたい。
- 児童手当の申請方法を知りたい。
- 児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
- 住所変更する際にも児童手当の手続きが必要なのか知りたい
- 児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
- 児童手当の支払希望金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定できますか。
- 児童手当の「消滅届」の提出について知りたい。
- 児童手当の振込口座を変更したい。
- 児童手当の振込日を知りたい。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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