額改定認定請求について
すでに相模原市で児童手当を受給中の人で、第2子以降の出生等により、支給対象となる児童の人数が変更になる場合に受付窓口で額改定認定請求書の提出が必要です。
児童を養育しなくなったなど、児童の人数が減ったときも同じ手続きになります。
※制度改正に伴い、令和6年10月に遡って児童手当の支給を受けるための申請は、令和7年3月31日で受付を終了いたしました。申請をしていない方は、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請をしてください。
必ず必要なもの
児童手当額改定認定請求書
状況に応じて必要なもの
別居監護申立書
高校生年代以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)と請求者が別居している場合に提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子ども(平成15年年4月2日~平成19年年4月1日に生まれた子ども)を含めて、3人以上子どもを養育している場合に提出が必要です。
手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童が3歳未満の場合
受給者の被保険者情報が分かる書類
以下1~4のいずれかの書類をご提出ください。
- 健康保険証の写し(マイナンバーカード不可)
※令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は、最大で1年間、従前のとおり使用可能です。 - 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し
※国民年金、未加入の方は、提出する必要はありません。
受付窓口
改定月
手当が増額の場合、手当額が改定となるのは、額改定認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。
手続きが遅れると手当がもらえない月が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
ただし、出生が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生から15日以内の申請であれば、申請月分から支給する開始特例があります。
手当が減額の場合、手当額が改定となるのは、減額となる事由が発生した日の翌月分からとなります。
関連FAQ
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム