額改定認定請求に必要なもの
すでに相模原市で児童手当を受給中の人で、第2子以降の出生等により、支給対象となる児童の人数が変更になる場合に提出が必要です。
児童を養育しなくなったなど、児童の人数が減ったときも同じ手続きになります。
必要なもの
手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童の住所が受給者と異なる場合
手当が増額になる場合で、新たに支給対象となる児童が3歳未満の場合
受給者の健康保険証の写し
受付窓口
改定月
手当が増額の場合、手当額が改定となるのは、額改定認定請求書を提出した日(認定請求日)の翌月分からとなります。
手続きが遅れると手当がもらえない月が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
ただし、出生が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生から15日以内の申請であれば、申請月分から支給する開始特例があります。
手当が減額の場合、手当額が改定となるのは、減額となる事由が発生した日の翌月分からとなります。
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子育て給付課
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