教育・スポーツ・文化 よくある質問
質問令和8年4月から給食費を支払わなくても良いのか。
回答
令和8年4月から令和9年3月まで、市内小学校及び義務教育学校(前期課程)に在籍する児童は給食費が発生しません。ただし、中学校及び義務教育学校(後期課程)に在籍する生徒は従来どおりお支払いいただきます。
関連ページ
最終更新日: 2026年4月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
学校給食課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-8283(学校給食運営班)
電話:042-707-7084(給食経理班)
電話:042-851-3236(中学校全員喫食推進班)
ファクス:042-758-9036
学校給食課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム