定款変更の届出書
提出書類の部数変更について
令和7年4月1日相模原市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の改正に伴い提出部数の変更があります。
詳細については改正の概要のページをご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の定款を変更するときは、総会での議決を経た上で、所轄庁に定款変更の届出または認証申請を行う必要があります。
登記事項(法人の名称、目的、事業、事務所など)に変更が生じた場合は、所轄庁が認証した日から2週間以内に法務局において登記の変更を行う必要があります。
定款変更の届出事項
変更しようとする事項が次の項目に該当する場合は、定款変更の届け出が必要です。
- 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
- 役員の定数に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
- 公告の方法
- 特定非営利活動促進法第11条各号に掲げられている以外の事項(任意的記載事項)
- 定款第2条「事務所」が「この法人の事務所は相模原市内におく。」等の記載になっており、市内で法人住所の変更をされる場合(定款変更の必要がない場合)は定款変更届出書の提出は不要です。
- 次の記載例を参考に任意の書式での届出をお願いします。事務所の住所を番地まで記載している法人は、定款変更届出書(第10号様式)の提出が必要です。なお、いずれの場合も法務局で登記変更の手続きが必要です。
上記1から8までの内容以外を変更する場合は、定款変更認証申請のページをご覧ください。
提出書類(各1部提出)
定款変更届出書
添付書類
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)
- 変更後の定款
登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)
変更内容が主たる事務所及びその他の事務所移転・新設の場合は、法務局で登記の変更手続きが必要となります。変更登記が済みましたら次の書類も併せてご提出ください。
- 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民協働推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム