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特定生産緑地制度と指定手続きについて

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ページ番号1018448  最終更新日 令和4年5月2日

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生産緑地地区の都市計画決定の告示日から30年が経過すると、生産緑地の解除に向けた市への買取り申出がいつでもできるようになりますが、所有者等の意向に基づき、適正に管理されている良好な生産緑地を市が「特定生産緑地」として指定することで、買取り申出の期日を10年延期することができるようになりました。
また、税制につきましては、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後はいつでも買取り申出が可能となることから、それまで適用されていた固定資産税等の税制特例措置がなくなります。このため、引き続き同じ税制特例措置を受けるには、都市計画決定から30年経過前までに「特定生産緑地」に指定する必要があります。

(注1)旧相模原市の現行の生産緑地地区は、平成4年から都市計画決定を行っており、平成4年に行ったものは令和4年に30年を迎えます。また、旧城山町の現行の生産緑地地区は、平成19年から都市計画決定を行っており、平成19年に行ったものは令和19年に30年を迎えます。

フロー図

特定生産緑地に指定された場合

  • 税制特例措置が継続されます
    • 固定資産税・都市計画税は従来の生産緑地と同様に評価・課税されます
    • 引き続き、相続税などの納税猶予の適用を受けることができます
  • 買取り申出ができる時期が10年延期されます
    • 10年ごとに指定の継続を選択できます
    • 10年の間に相続等が生じた場合、これまでと同様に買取り申出ができます
  • 農地を残しやすくなります
    • 次世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続されます

特定生産緑地に指定されない場合

  • 税制特例措置が受けられなくなります
    • 固定資産税・都市計画税が宅地並み評価・宅地並み課税となります
      ただし、税額は激変緩和措置により、5年間で上昇します
    • 次の相続において相続税の納税猶予の適用が受けられなくなります
      ただし、既に納税猶予の適用を受けている場合、次の相続まで継続します
  • いつでも買取り申出ができます
    • 自由な土地利用(生産緑地地区の制限解除)に向けた手続きができます
  • 指定期限を過ぎると、特定生産緑地に指定ができません

特定生産緑地の指定について

生産緑地地区に定められている農地が対象です。

特定生産緑地指定の流れ

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過する前までに手続きが必要です。

  1. 指定期限が近づきましたら、市から生産緑地の所有者へお知らせし、指定の申出に係る書類をお送りします
  2. 所有者が、農地等利害関係人(注2)の同意を得たうえで、必要書類等を市に提出します
  3. 市が都市計画審議会に意見聴取します。
  4. 市が特定生産緑地の指定を公示します。
  5. 農地等利害関係人へ指定の結果を通知します。

(注2)所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記されている永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権等を有する方。ただし、抵当権者が、財務省(旧大蔵省)の場合は除きます。

特定生産緑地の指定スケジュール

スケジュール一覧

生産緑地地区の
都市計画決定(告示)日

指定期限

指定期限のお知らせ

指定申出の受付期間

平成4年11月13日

令和4年11月13日

令和2年12月

令和4年3月まで

平成5年12月24日

令和5年12月24日

令和3年5月

令和5年3月まで

平成6年12月22日

令和6年12月22日

令和4年4月

令和6年3月まで

平成7年以降に都市計画の決定(告示)がされた生産緑地地区については順次指定期限をお知らせします。

 

特定生産緑地の指定申出の受付

郵送

随時受け付けます。書類の性質上、書留郵便等の利用を御検討ください。
送付先:都市計画課(住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階)

窓口

混雑緩和のため事前に電話で日程を御予約のうえ、都市計画課の窓口にお越しください。。(土・日曜日、祝日等の閉庁日を除く)

  • 時間:午前9時~11時30分及び午後1時~4時30分のうち最大20分
  • 予約方法:日時、氏名、生産緑地の地番及び連絡先を御連絡ください。

空き状況により、御希望に添えないことがあります。

御予約が無い場合は、窓口の混雑状況等により対応しかねる場合があります。

特定生産緑地の指定に必要な書類
番号 種類 説明 取得方法
1
  • 特定生産緑地指定申出(提案)書 (様式第1号) (Word 40.5KB)新しいウィンドウで開きます
所有者が市に指定の申出をする書類です。
  • 様式第1号記載例 (PDF 70.1KB)新しいウィンドウで開きます
市から送付
2
  • 特定生産緑地指定申出(提案) 生産緑地明細書(様式第2号) (Word 40.0KB)新しいウィンドウで開きます
生産緑地の地番ごとの情報を記入する書類です。
  • 様式第2号記載例 (PDF 11.4KB)新しいウィンドウで開きます
市から送付
3
  • 特定生産緑地指定同意(合意)書 (様式第3号) (Word 37.0KB)新しいウィンドウで開きます
利害関係人が指定に同意したことを証明する書類です。
指定には利害関係人全員の同意書が必要です。
  • 様式第3号記載例 (PDF 70.1KB)新しいウィンドウで開きます
市から送付
4 土地登記事項証明書
(全部事項証明書)
生産緑地の最新の地番、面積及び利害関係人を確認する書類です。
該当する地番ごとに必要です。
法務局で取得
5 案内図 生産緑地の位置を確認する書類です。
該当箇所を赤枠などで表示してください。
※取得方法にあるリンクページ「さがみはら地図情報」から取得も可能です。
  • 案内図の表示例 (PDF 435.6KB)新しいウィンドウで開きます
ご自身で準備
  • さがみはら地図情報(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
6 本人確認書類の写し(次のいずれか1点)
【印鑑登録証明書又は、運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に発行されたもの)、その他官公署が発行した身分証明書で写真の貼付及び生年月日の記載のあるもの(独立行政法人及び特殊法人を含む)】
利害関係人全員の本人確認書類の写しが必要です。 ご自身で準備
7 公図の写し 生産緑地の形状を確認する書類です。
該当する地番が全て表示されている場合は1枚の提出で構いません
  • 公図の提出方法 (PDF 368.8KB)新しいウィンドウで開きます
法務局で取得
8 現地写真 生産緑地の義務である営農状況を確認する書類です。
1枚で写りきらない場合は複数枚の写真(デジタルカメラ等の画像データを出力したものでも可)をご提出ください。
ご自身で準備
※ 実測図 地番の一部を指定する場合に必要な書類です。
指定する部分の面積を実測してください。
なお、既に生産緑地が地番の一部でその全部を指定する場合は必要ありません。
  • 実測図の表示例 (PDF 393.6KB)新しいウィンドウで開きます
ご自身で準備

注意事項

  • 特定生産緑地の指定の公示は年に1回です。なお、指定申出の手続の時期によって、指定の公示日が異なる場合があります。期日等につきましては、当ホームページ等でお知らせします。
    なお、特定生産緑地の指定等に関するご相談は随時受け付けております。
  • 指定の申出後に取り下げはできません。なお、相続等が生じた場合は、ご相談ください。

特定生産緑地の指定に関する資料

  • 特定生産緑地と固定資産税・都市計画税について (PDF 303.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 生産緑地の貸借の円滑化について (PDF 242.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定生産緑地の指定について (PDF 197.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定生産緑地の手続フロー及び取扱いのまとめ (PDF 320.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定申出のよくある質問集 (PDF 326.4KB)新しいウィンドウで開きます

特定生産緑地の買取りの申出

次のいずれかの場合には、市に特定生産緑地を買い取るよう申し出ることができます。

  • 特定生産緑地の指定(又は延長)の期限から10年を経過した場合
  • 農業の主たる従事者が死亡した場合、又は、農業に従事することを不可能にさせる故障(病気やけがなど)に至った場合(注3)

(注3)生産緑地を貸借している場合は別の要件が加わります。詳しくはお問い合わせください。
なお、特定生産緑地の買取り申出後の手続きの流れは、生産緑地と同様となり、生産緑地地区の廃止と同時に特定生産緑地の指定が解除されます。

関連情報

  • 特定生産緑地の指定状況について
  • 生産緑地法の一部改正について
  • 生産緑地の買取りの申出の手続き

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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