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生産緑地の買取りの申出の手続き

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ページ番号1004752  最終更新日 令和4年10月18日

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生産緑地の買取申出制度とは

生産緑地所有者の権利救済の観点から、予測可能な期間を経過した場合や、明らかな事情変更があった場合には、その後の農業の継続が困難になることが予想され、生産緑地地区における行為制限のため、市場における譲渡性に欠けることから、相模原市長(以下「市長」といいます)に対して時価で買取りを申し出ることができます。

制度の内容

買取申出 生産緑地法第10条及び第10条の5

次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取申出ができます。

  1. 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
    ※特定生産緑地の場合は、申出基準日(生産緑地の告示の日から30年を経過する日)から10年を経過した場合
  2. 農業の主たる従事者が死亡した場合
  3. 農業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合

買取希望申出 生産緑地法第15条

次の要件に該当する場合には、生産緑地の買取希望申出ができます。

  1. 農業に従事することが困難となるような故障を有する場合

故障の場合の事前審査

申出の理由が「故障」の場合には、買取申出が可能かどうかを審査する必要がありますので、 買取申出等を提出する前に、「生産緑地買取申出用説明書」に医師の診断書を添付して提出してください。
「生産緑地買取申出用説明書」の受理後、市長は申出者への聞き取り調査及び医師の診断書により、故障の認定を行います。
市長の認定により、買取申出(第10条)に該当する場合は行為制限解除が適用になりますが、 買取希望申出(第15条)に該当する場合は行為制限は解除されません。

買取申出の手続き

  1. 市長は、申出があった日から1カ月以内に、買取るかどうかの通知をします。
  2. 市長が買取らない場合は、他の農業従事者に斡旋します。
  3. 申出日から3カ月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
  • 生産緑地の買取申出の手続きについて(PDF 242.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 生産緑地の買取申出の手続きについて_申出基準日ver(PDF 208.3KB)新しいウィンドウで開きます

買取申出に要する添付図書

  • 様式 買取申出書(Word 37.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式 買取申出書(記入例))(PDF 110.3KB)新しいウィンドウで開きます

なお、届出書提出の時に添付する書類は次のとおりです。

  • 添付図書
    1. 図書名: 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明(原本)
      内容: 相模原市農業委員会で発行したもの、申出の理由が「30年を経過した場合」は不要です。
    2. 図書名: 案内図
      内容: 住宅地図等に土地の位置を明示したもの
    3. 図書名: 公図(写し)
      内容: 登記所発行、公図に土地の位置を明示したもの
    4. 図書名: 実測図(写し)
      内容: 生産緑地の地番の一部のみを申出する場合
    5. 図書名: 土地登記簿謄本(写し)
      内容: 登記所発行、当該土地の所有者がわかるもので最新のもの
    6. 図書名: 本人確認書類(写し)
      (次のいずれか1点)
      内容: 印鑑登録証明書、運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
    7. 図書名: 遺産分割協議書(写し)
      内容: 相続登記が済んでいない場合
    8. 図書名: 除籍謄本(写し)
      内容: 申出の理由が「死亡」の場合
    9. 図書名: 医師の診断書(原本)
      内容: 申出の理由が「故障」の場合
    10. 図書名: 誓約書など
      内容: 抵当権等の設定のある場合
    11. 図書名: その他必要な書類
      内容: 代理人に委任するときの委任状など

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