中規模非住宅建築物(延床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)の省エネ基準が引上げられます(令和8年4月1日から)
令和8年4月から中規模の非住宅建築物(延床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満)の省エネ適合性判定を要する建築物の省エネ基準が引上げられます。
概要
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
これにより、令和8年4月1日以降の省エネ適合性判定申請の際には、新たな基準値以下の計画にする必要があります。
参考資料
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【2026年4月施行】中規模非住宅省エネ基準引上げチラシ(PDF 176.6 KB)
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中規模非住宅の省エネ設計かんたんガイド(PDF 914.3 KB)
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中規模非住宅の省エネ設計かんたんガイド【縮冊編】(PDF 320.8 KB)
注:改正法の施行日前後における規定の適用については、施行日(令和8年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
(ご不明点がある場合は建築審査課までご相談下さい。)
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