物置の設置をご検討中の人へ
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものは建築物となります。
随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途として使用する物置は、土地への定着性が確認できるものとして建築物として取り扱い、原則として確認申請が必要となりますのでご注意ください。
ご不明点がある場合は建築審査課までご相談ください。
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建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
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