宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、宅地造成等に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止し、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)として、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法では、市長が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、土地の形質の変更や一時的な土石の堆積(盛土等)により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することができるとされており、規制区域内で行う盛土等は許可又は届出の対象となります。
詳細情報
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- 盛土規制法パンフレット(一般用)(PDF 9.8MB)
- 盛土規制法パンフレット(事業者用)(PDF 8.7MB)
本市の対応について
本市では、現在、盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施するとともに、委任条例(※1)や技術的基準の制定等について検討を進めています。
特に、本市は、自主条例(※2)である「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)」により、市内全域で土砂等の埋立て等の適正化を推進しているため、今回の法改正を受け、盛土規制法と土砂条例の適用関係の整合を図り、土砂条例の改正・廃止を含め、包括的な規制制度となるよう検討しています。
※1委任条例 法律等により定められた委任規定等により、法律等を補完する事項を地方自治体ごとに定める条例
※2自主条例 法律等に根拠を持たず地方自治体で独自に定める条例
なお、盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定までは、引き続き、改正前の宅地造成等規制法の規制が適用されることとなりますが、現在、相模原市内には、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域の指定はありません。
盛土規制法に係る規制区域や技術的基準等の詳細については、今後、本市ホームページや窓口等でお知らせしていきます。
関連情報
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