就学奨励金(就学援助)の交付内容
就学奨励金(就学援助)の交付申請をして、交付の決定を受けた人は、次の費用について援助を受けることができます。
※義務教育学校に在籍する場合は、小学校1~6年生を義務教育学校1~6年生、中学校1~3年生を義務教育学校7~9年生と読み替えてください。(5.卒業アルバム代等を除く)
- 学用品・通学用品費
文房具や靴など、学用品・通学用品に要する経費を定額で援助します。次の表は、令和7年4月分から令和8年3月分の金額です。学年と援助額 学年
4月分から7月分 8月分から11月分 12月から3月分
小学校1年生
3,878円
3,876円 3,876円
小学校2年生から6年生
4,636円 4,632円 4,632円
中学校1年生
7,578円 7,576円 7,576円
中学校2年生・3年生
8,336円 8,332円
8,332円
- 新入学児童生徒学用品費(4月~7月分認定者のみ)
制服代やランドセル代など、新入学にあたって要する経費を定額で援助します。
すでに入学準備金として小・中学校等の入学前に援助を受けている人は、入学後にこの経費の援助を受けることはできません。
下表は、令和7年度の入学者の金額です。学年と援助額 学年
金額
小学校1年生
57,060円
中学校1年生
63,000円
- 給食費
保護者の負担なく給食を利用することができる「現物給付」となります。現物給付できなかった場合は、実費額を事後支給します。
- 校外活動費
校外活動に参加した場合の経費を援助します。参加状況について学校から報告を受けて、支給額を算定してから交付します。
(1)宿泊を伴わない校外活動は、小学校は1,600円、中学校は2,310円を定額で援助します。
(2)宿泊を伴う校外活動は、交通費・見学料の実費額を援助します。
(1)(2)は、それぞれ学年につき1回の交付となります。
- 卒業アルバム代等(小学校6年生・中学校3年生・義務教育学校9年生)
卒業アルバムや卒業文集にかかる経費のうち、学校が定める集金額を援助します。
学校に支払った場合は、3月下旬に実費額を支給します。 - 修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)
修学旅行にかかる経費のうち、学校が定める集金額を教育委員会から学校に直接支払います。原則として、学校での集金時の支払いは不要です。
修学旅行費の積み立てを開始している場合や、集金済みの場合は、旅行実施後に保護者に交付します。
修学旅行実施日の時点で援助の対象に当てはまらなくなった場合は、旅行実施前に旅行費用の支払いが必要となります。
- 通学費
片道の通学距離が、小学校の場合は4km以上、中学校の場合は6km以上の場合、実費に相当する経費を援助します。通学状況について学校から報告を受けて、支給額を算定してから交付します。
- 医療費(医療機関を受診する前に手続きが必要です)
学校保健安全法に定められた次の疾病にかかり、学校から治療の指示を受けた児童生徒の対象疾病の治療費(健康保険等の療養の対象となった費用のうちの一部負担金。生活保護(教育扶助)を受けている人は、その全額)を援助します。
- 対象疾病
(1)う歯(虫歯) (2)結膜炎 (3)中耳炎 (4)慢性副鼻腔炎 (5)アデノイド (6)白癬 (7)疥癬 (8)膿痂疹 (9)トラコーマ (10)寄生虫病 - 学校保健安全法医療券交付手続き・使用方法
学校保健安全法医療券交付申請書に、学校の健康診断結果通知の写しを添付して、学務課に郵送等により提出してください。受付後、1週間程度でご自宅へ学校保健安全法医療券を郵送します。医療券裏面の案内を確認の上、ご使用ください。
※有効期限を過ぎた受診分については、援助の対象外となりますのでご注意ください。
※原則として、市内の医療機関を受診してください。
※他の医療費助成制度(小児医療証等)を利用された場合は、就学援助制度の医療費の援助を受けることが出来なくなります。
「学校保健安全法医療券交付申請書」は、次の市ホームページからダウンロードできます。
- めがね購入費等(購入等の前に手続きが必要です)
就学奨励金の交付決定を受けた人の児童生徒のめがね購入費等を援助します。
- 視力検査券について
医療機関で視力検査を受ける場合、医療機関に支払う自己負担分のうち、視力検査に係る分を援助します。
- 交付対象
児童生徒が視力低下を感じ、学習に支障が出ている人で、めがね購入券の交付申請をする予定の人(例:学校での視力検査の結果、眼科専門医の受診を勧められた、児童生徒が板書の文字が見えないと訴えている等) - 交付手続き・使用方法
医療機関を受診する前に、学務課に電話連絡によりお申し出ください。
電話受付後、1週間程度でご自宅へ視力検査券を郵送します。同封する使用方法の案内を確認の上、ご使用ください。
※視力検査券の交付前に医療機関を受診し、小児医療証を利用した場合、その際に生じた自己負担分は請求できません。
- めがね購入券について
次の交付対象に当てはまる場合、めがね購入費を援助します。
- めがね購入券の交付対象
児童生徒が医療機関を受診し、医師からめがねによる矯正が必要と診断され、処方せんの交付を受けた人
※めがね店の視力検査結果によるめがね作成費用を援助することはできません。 - めがね購入券交付手続き・使用方法
めがね購入券交付申請書に、処方せんの写しを添付して、学務課に郵送等により提出してください。受付後、1週間程度でご自宅へめがね購入券を郵送します。同封する使用方法の案内を確認の上、ご使用ください。
※「めがねの処方せんの有効期限」と「めがね購入券の有効期限」がともに有効である期間内にめがねの引き渡しまで完了してください。
「めがね購入券交付申請書」は、市ホームページからダウンロードできます。
- めがね購入券の限度額
めがね購入券 5,000円
※実際の購入費が限度額を下回る場合は、実際の購入費が援助の額となり、限度額との差額を受け取ることはできません。
※実際の購入費が限度額を上回る場合は、その上回った額は購入者の自己負担となります。
めがね購入券の交付及び利用は、3学年の交付区分内で1回に限ります。
※交付区分は、小学校1年生~3年生、小学校4年生~6年生、中学校1年生~3年生(義務教育学校は7年生~9年生)の3区分
めがね購入券の利用後、3学年の区分内に更に視力が低下した人は、レンズ交換の費用が援助の対象となる可能性がありますので、学務課へご連絡ください。
9歳未満の児童が使用する治療用めがね(小児弱視等)については、加入している健康保険組合等の療養費が適用される場合は、めがね購入券の利用はできません。適用されない場合は、学務課までご連絡ください。
- コンタクトレンズ購入費用の援助について
コンタクトレンズの購入を希望される場合に次の理由(身体的事由(例:めがねでは矯正できない強い近視、不正乱視、円錐角膜、不同視等))に該当する場合、コンタクトレンズ購入の費用が援助の対象となる可能性がありますので、医療機関を受診される前に学務課へ電話によりご相談ください。なお、自己都合(例:運動部に所属しているから等)によるコンタクトレンズの購入を希望される場合は援助の対象外となります。
- コンタクトレンズ購入券の限度額
コンタクトレンズ購入券 片眼につき5,000円
※実際の購入費が限度額を下回る場合は、実際の購入費が援助の額となり、限度額との差額を受け取ることはできません。
※実際の購入費が限度額を上回る場合は、その上回った額は購入者の自己負担となります。
コンタクトレンズ購入券の交付及び利用は、めがね購入券と同様に3学年の交付区分内で1回に限ります。
お問い合わせ
わからないことがありましたら、次のところへお問い合わせください。
相模原市コールセンター 電話042-770-7777 ※午前8時から午後9時まで 年中無休
所得に関することや個人情報に関することはコールセンターではお答えできませんので、直接、学務課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
学務課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-8282(学務班)
電話:042-769-9262(就学支援班)
ファクス:042-758-9036
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