相模原市子どもの権利条例
市では、これからのさがみはらを築いていく子どもたちを地域社会全体で見守り、希望ある未来に向けて、子どもたちが成長することができるまちの実現を目指すとともに、子どもの権利を保障することを目的として、「相模原市子どもの権利条例」を制定しました。
条例の周知のため、パンフレットを作成しました。
※一般用パンフレットは、令和3年度から青少年健全育成啓発リーフレットと一緒に発行しています
子どもの権利に関する相談・救済の窓口
条例の規定に基づき、子どもの権利に関する相談・救済に対応するため、子どもの権利救済委員、子どもの権利相談員による相談・救済の窓口を開設しています。
子どもの権利救済委員や子どもの権利相談員が、子どもの様々な悩みを受け付け、子どもの気持ちに寄り添いながら、その子にとって一番いい方法を一緒に考え、子どもが自分の力で問題を解決できるように支援します。
自力で解決できない場合は、申し出により、子どもと保護者、子どもと関係者など、子どもを取り巻く人間関係において意思疎通がうまくいっていない場合に、両者の間に立ってお互いの気持ちの橋渡しを行います。
子どもの権利に関する相談窓口
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青少年学習センター
住所:〒252-0207 中央区矢部新町3-15
電話:042-751-0091 ファクス:042-751-0092
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