保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドライン
保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドラインを策定しました
近年、医療技術の進歩に伴い、恒常的に喀痰吸引や経管栄養といった医行為を受けながら日常生活を過ごす児童(以下、「医療的ケア児」とする。)の数は年々増加しており、保育ニーズへの対応を含め医療的ケア児とその家庭の状況に配慮した適切な支援については、社会全体として重要な課題となっております。
令和3年9月18日には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下、「医療的ケア児支援法」とする。)」が施行され、地方公共団体や保育所の設置者等の責務が明記されました。こうした状況を踏まえ、この度、相模原市全体として、医療的ケア児による安全・安心な保育所等の利用を推進すべく、「保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドライン」を策定いたしました。
このガイドラインは、これまでの取組も踏まえ、安全・安心な利用を最優先とした上で、医療的ケア児支援法の基本理念に沿って、保育所等の施設、医療機関、市の関係機関等が適切に連携し、医療的ケア児による保育所等の円滑な利用を図ることを目的として策定したものであり、医療的ケア児が保育所等を利用するにあたっての基本的な考え方、利用開始までの手順、利用にあたっての留意事項等を具体的にまとめた内容となっております。
医療的ケアを必要としているお子様について、保育所等の利用を検討されている場合は、ご確認いただけると幸いです。
- 保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドライン(PDF 594.1KB)
- 確認事項・主治医意見書等書類ひな形一式(保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドライン) (PDF 294.2KB)
保育所等において、医療的ケア等の実施を希望される場合は、「医療的ケア等の実施を伴う保育所等の利用について」をご覧ください。
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