医療的ケアの実施を伴う保育所等の利用について
医療的ケアの実施を伴う保育所等の利用をお考えの人へ
相模原市では、日常生活の中で恒常的に喀痰吸引や経管栄養等の医療行為(医療的ケア)等を必要とするお子さまが保育所等の利用を希望される場合、安全・安心にご利用いただけるよう、「保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドライン」に基づき、利用の検討段階からお子さまと保護者の支援に取組んでおります。なお、医療的ケアの概要は次のとおりです。
ガイドラインについて、詳しくは、「保育所等における医療的ケアの実施に関するガイドライン」をご覧ください。
保育所等の利用をお考えの場合は、次の事項についてご確認いただき、利用を希望する施設が所在する区の子育て支援センターの窓口又は電話にて入所相談をしてください。
(翌年度4月から入所を希望する場合は、5月末日までに子育て支援センターへ入所相談をしてください。)
医療的ケアの実施を伴う保育所等の利用について、詳しくは、「医療的ケア等の実施を伴う保育所等の利用に関するご案内」をご覧ください。
ご案内の対象となるお子さま
就労など保育の必要性がある人(2号・3号認定の場合のみ)で、次のいずれかに該当するお子さま
- 恒常的に医療的ケアを必要とするお子さま
- 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複しているお子さま
幼稚園等(1号・新1号、新2号、新3号認定、乳児等支援給付認定)を利用される場合は、就労などの保育の必要性は問いません。
重度の知的障害や重度の肢体不自由がある児童について
医療的ケアが必要ない場合であっても、集団保育において次の1から3の状態が重複して該当している児童は、「重度の知的障害や重度の肢体不自由がある児童」として、ガイドラインの対象とします。
ガイドラインでは、「医療的ケア児」と医療的ケアを必要としない「重度の知的障害や重度の肢体不自由がある児童」を合わせて「医療的ケア児等」として定義し、ガイドラインの対象とします。
- 移動・姿勢保持の支援
- 身体障害者手帳を所持している
- 座位保持に装置や介助が必要(座位保持椅子等)
- 1歳6カ月時点で運動機能が座位までに制限されている
- 食事の支援
- 咀嚼・嚥下機能に課題があり、食形態の調整や誤嚥防止の介助が必要
- 意思疎通の支援
- 療育手帳A1、A2を所持している
- 自身の状況を伝えることが困難で近接した見守りや配慮が必要
1から3の状態が重複して該当しない児童であっても状態によって、ガイドラインの対象に含める可能性もあることから、判断に迷う場合には、保育課までご相談ください。
利用日と利用時間
- 利用日は、原則、月曜日から金曜日までの5日間となります。
- 利用時間は、原則、最長で午前8時30分~午後4時30分までの8時間となります。
最終的な利用時間は、利用調整等により保育所等への入所が決定した後、保育所等と協議の上、決定いたします。また、医療的ケアを実施する看護師が不在となる等、安全な利用が確認できないと保育所等が判断した場合は、利用ができない日がありますのでご承知おきください。
利用申込みに向けて
- 利用申込みの前に、利用を希望する施設が所在する区の子育て支援センターへあらかじめお電話にてご相談いただき、お子さま同席の上窓口へご相談ください。利用開始希望月によって、入所相談の受付期間が異なります。
- 翌年度4月に入所を希望する場合は、5月末日までに入所相談をしてください。
- 利用の申込みにあたっては、お子さまの健康状態や利用を希望される保育所等の状況等を踏まえ、安全な利用が可能であるかご確認いただくことが必要です。確認にあたっては、市が保育所等との連絡調整や面談、施設見学等を通じて得た参考意見をお伝えする等、様々な支援をさせていただきます。
- 利用の申込みをいただいた場合、利用が可能であるかにつきましては、市の入所調整(2号認定、3号認定)や各施設の判断(1号・新1号、新2号、新3号認定、乳児等支援給付認定)により決定させていただきます。
お子さまの健康状態に関する主な確認事項
お子さまの健康状態について、面談や施設見学等を通じて、確認させていただく主な事項は、次のとおりです。
在宅での状況(目安)
- ご相談の時点で、保護者による医療的ケアの提供のもと、在宅で安定した生活を6カ月以上送っていること
(お子さまの状態によってはこの限りではございませんので、保育所等の利用を希望される場合は別途ご相談ください。)
症状の現状や変化
- ご相談の時点で、症状の悪化が認められない、もしくは回復傾向にあり、症状の悪化が予見されないこと
集団生活への対応
- 感染症による基礎疾患の悪化や合併症の発症等のリスクが低いこと
- 職員の見守りの中で、他の児童との集団生活が可能であること
(常にバイタルサインの確認が必要でないこと等) - 集団生活を送ることが、児童の健康への過度な負担とならないこと
医師との協力関係
- 同行受診や面談、医療的ケアの手技指導等、主治医との適切な連携が可能であること
相談窓口・時間
利用希望の保育所等が所在する区の子育て支援センターまでご相談ください。
相談時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります。
緑区子育て支援センター
相模原市緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話 042-775-8813
緑区子育て支援センター(城山担当)
相模原市緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話 042-783-8060
緑区子育て支援センター(津久井担当)
相模原市緑区中野613-2 津久井福祉保健センター1階
電話 042-780-1420
緑区子育て支援センター(相模湖担当)
相模原市緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話 042-684-3737
緑区子育て支援センター(藤野担当)
相模原市緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話 042-687-5515
中央子育て支援センター
相模原市中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話 042-769-9267
南子育て支援センター
相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話 042-701-7723
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保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班)
ファクス:042-759-4395
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