認可外保育施設について
設置後の届け出について
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1カ月以内に市長に対する届け出が義務付けられています。
平成28年4月より、1日に1名以上の乳幼児を保育する認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業者は市への届け出が必要になりました。
相模原市認定保育室
認可外保育施設のうち、相模原市が定めている一定の施設基準や保育内容等の条件を満たしていると市長が認めた保育施設で、運営費の一部について助成を受けている施設です。
認定保育室の利用については「相模原市認定保育室について」(下記参照)をご参照ください。
公表
認可外保育施設は、児童福祉法に基づき、その運営状況を市に報告し、市はその運営状況を公表することとしています。
施設より提出された運営状況報告書の内容をもとに一覧を掲載していますので、ご利用する際の参考としてください。
施設選択にあたって
施設ご利用の際は、厚生労働省の「よい保育園の選び方十か条」をご参考のうえ、申込みの前に施設を見学し、保育内容を確認することをお勧めします。
施設に関する相談
施設内のサービスについて、困ったり、悩んだりしたときは、施設の苦情担当職員(契約時の交付書面に記載されています。)に相談するほか、市保育課へご連絡ください。秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班・施設管理班)
ファクス:042-759-4395
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