施設職員や里親等による虐待に気づいたら
被措置児童等虐待とは
児童養護施設、里親、保育所、児童クラブ等を利用している児童に対して、施設職員等が行う虐待のことを言います。
児童福祉法により、被措置児童等虐待の防止等の枠組みとして、次の事項が制度化されています。
- 被措置児童等虐待を発見した者の通告義務
- 通告を受けた指定都市等における事実確認や必要な措置を講じること
- 審議会等への報告
被措置児童等虐待の対象となる施設等及び通告先
令和7年10月の児童福祉法改正により、被措置児童等虐待の対象となる施設、事業が拡大されました。
被措置児童等虐待の通告先は、施設・事業によって異なりますので、通告先一覧のファイルをご覧ください。
施設運営者・事業者の人へ
被措置児童等虐待への対応は、個人又は法人を罰することが目的ではなく、施設や事業の運営を改善し、子どもや保護者が安心して、利用できるようにすることが目的です。
施設運営者・事業者におかれましては、制度の趣旨をご理解いただくとともに、通告及び市との連携について、ご協力をお願いします。
また、被措置児童等虐待は、未然防止の取組が重要になります。日々の活動の振返り、職員一人ひとりが子どもの権利・人格を尊重する意識を持つこと、職員へのバックアップ体制・意見が述べやすい組織づくり等に取り組んでいただくようお願いします。
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被措置児童等虐待対応ガイドライン(PDF 1.0 MB)
(児童養護施設、里親、自立援助ホーム、母子生活支援施設等) -
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(PDF 2.0 MB)
(保育所、幼稚園、認定こども園、児童クラブ等)
被措置児童等虐待の状況
令和6年度
該当事案なし
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
該当事案なし
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こども家庭課
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