児童虐待ってなんだろう?
児童虐待の定義と種類
児童虐待とは、保護者(親または親にかわる養育者)が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。法律では次の4種類に分類されています。
身体的虐待
- 身体に傷(打撲傷、あざ、骨折、頭部外傷、内臓損傷、火傷、刺傷)を生じさせるような行為
- 生命に危険を及ぼす行為
首を絞める、投げ落とす、乳児を激しく揺さぶる、熱湯をかける、炎天下や真冬に戸外に締め出す、縄などで拘束する - 意図的に子どもを病気にさせる行為 など
ネグレクト(保護の怠慢、養育の放棄)
- 極端に不適切な生活環境
食事を与えない、衣類が不潔、不衛生な環境での生活 - 子どもの健康や安全への配慮を怠る行為
家に閉じ込める、子どもの意に反して登校させない、病気でも受診させない、乳幼児を家や自動車内に置き去りにする - 同居人などによる虐待の放置 など
心理的虐待
- 暴言、脅迫
- 無視、拒否的な態度
- 他のきょうだいとの著しい差別
- 子どもの面前での夫婦間の暴力 など
性的虐待
- 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要
- 性器や性的な行為を見せる
- 子どものポルノ写真を撮る など
コラム しつけと虐待の違いは?
児童虐待について考えるとき、「どこまでがしつけ?どこからが虐待?」という話がよく聞かれます。しかし、しつけと虐待を程度の問題として捉えることは正しくありません。
法律の冒頭には、「児童虐待は著しい人権侵害である」と明記されています。子どもを一人の人間として認め、その人権を尊重しなければならないことは当然のことであり、親だからといって、子どもの人権をないがしろにすることは許されません。
つまり、親が「愛情を持って子どもをしつけているのだ」と主張しても、その行為が結果的に子どもの発育や発達に悪い影響を与えているならば、それは児童虐待と言わざるを得ないのです。児童虐待かどうかは、愛情を持っているかどうかなどの親側の事情ではなく、子ども側の視点から、親の行為が子どもにどのような影響を与えているかによって判断します。
発生の背景
児童虐待は様々な問題が複雑に絡み合って発生するといわれています。主に次のような問題をあげることができます。(下記(注意)参照)
子どもの状況
- 行動面の問題
よく泣く、我が強い、食事をしたがらない、トラブルを起こしやすい、多動 - 成育上の問題
発育や発達の遅れ、慢性的疾患、未熟児 など
保護者の状況
- 養育上の不安
育児が思うようにいかない、子どもをかわいいと思えない、協力者や相談相手がいない - 保護者の資質
極端な育児方針、暴力の容認、養育能力の不足、コミュニケーションがとりづらい、関係機関の関わりに拒否的、精神不安定、アルコールや薬物などの依存、虐待の世代間連鎖 - 夫婦関係
夫婦の不仲、ドメスティックバイオレンス など
養育環境
- 経済的困窮
- 家庭の状況
内縁関係、子どもの数が多い - 地域との関係
周囲との交流がない、頻回な転居 など
(注意)
これらは児童虐待が発生する可能性が高くなる事項であり、児童虐待が必ず発生するということではありません。
子どもへの影響
児童虐待は子どもの心や身体に深刻な傷あとを残します。主に次のような影響を与えるといわれています。
身体的影響
- 暴力によるあざや出血、骨折(注)
- 適切な食事が与えられないことによる発育の遅れ など
(注)
頭部や腹部への暴力は、生命に危険を及ぼすことがあるため、特に注意が必要です。
知的発達への影響
- 愛情を与えられないなど、必要な刺激が得られないことによる知的発達の遅れ
- 頭部外傷の後遺症による知的発達の遅れ など
行動面への影響
- 安定した環境で生活していないことによる行動上の問題(おびえ、多動、パニック状態)
- 不適応行動(不登校、非行、家庭内暴力) など
情緒面・心理面への影響
- 人間不信のため信頼関係が築けない
- 人との距離感がつかめず、ベタベタと甘える
- 自信を持てないことによる自己否定感 など
コラム 要保護児童対策地域協議会とは?
児童虐待はその家庭が抱える様々な問題が複雑に絡み合って発生することが多いため、一つの機関だけで全ての問題に対応することは非常に困難です。そこで重要になるのが関係機関の連携です。
法律では、児童虐待を受けた児童など(要保護児童)の適切な保護を図るために「要保護児童対策地域協議会」を設置し、その家庭に関わりがある機関が連携することができると規定しています。
相模原市では平成17年11月に「相模原市要保護児童対策地域協議会」を設置し、市の機関や相模原児童相談所、多くの幼稚園や保育所、学校、および医療機関や民生児童委員、主任児童委員等が構成員となり、児童虐待に対応するための連携体制を構築しています。各区の子育て支援センターは児童虐待に対応するための中心機関として、協議会の事務局の役割を担っています。
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