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子育てサイトさがみはら

認可外の居宅訪問型保育事業の開設をお考えの皆様、運営している皆様へ(ベビーシッター)

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ページ番号1028822  最終更新日 令和7年3月4日

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認可外の居宅訪問型保育事業の開設をお考えの方へ(ベビーシッター)

児童福祉法施行規則の一部改正により、平成28年4月より、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合について届け出が必要となりました。認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に届け出ることが義務付けられておりますので、相模原市内に事業所を設置する事業者は、次のとおり届け出が必要となります。また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や施設を廃止又は休止する場合は、改めて届け出が必要となりますので御留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、届け出を行わなかった場合、虚偽の届け出を行った場合は過料が科せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

開設に際して

設備・運営等に係る基準について

認可外保育施設の運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合していることが必要です。そのため、児童福祉法、消防法、建築基準法、都市計画法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守について、御留意ください。する必要があります。開設前に関係機関へお問い合わせください。
開設前に保育課へ事前相談をしてください。
また、児童福祉法第59条第1項に基づき、認可外居宅訪問型保育事業者を対象とした集団指導を実施しておりますので、内容についてご確認いただき受講してください。

  • 認可外の居宅訪問型保育事業者に対する集団指導(ベビーシッター)
  • 相模原市認可外保育施設指導監督基準(居宅訪問型保育事業)(個人用)(PDF 104.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市認可外保育施設指導監督基準(居宅訪問型保育事業)(事業者用)(PDF 106.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日付けこ成保第218号局長通知)(PDF 1.9MB)新しいウィンドウで開きます

保育従事者の保育要件について

個人のベビーシッターを含む、認可外の居宅訪問型保育事業を目的とする、全ての保育従事者は、保育士、若しくは看護師の資格を有する者、または一定の研修を修了した者であることが必要です。
上記の要件を満たしていない保育従事者においては、猶予期間が終了する令和6年9月30日までに、いずれかの資格、修了証を取得してください。

  • 「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について(令和5年2月28日 一部改正)(PDF 113.3KB)新しいウィンドウで開きます

設置届について

対象となる事業者(事業所)

以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。
(1)児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。
(2)相模原市内に同事業を実施するための事業所を設けていること。(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、市内に居住地があること。)

ただし、設置者の4親等以内の親族のみを預かる場合や半年を限度とし、イベントの開催時などに臨時に設置された施設は届出対象外となります。

届出書類一覧表

届出書類

添付書類

認可外保育施設設置届

(設置をお考えの場合は、開設前に保育課へご連絡ください。提出書類等をご説明いたします。)

 

(1)施設の案内リーフレット等

(利用者向けに配布等を行っているもの)

(2)保育従事者に有資格者がいる場合は、保育士証等の写し

(3)研修受講状況が分かる書類(研修修了証の写し等)

(4)保育する乳幼児に関して契約する保険契約書類の写し

(5)子どもの預かりサービスマッチングサイトを利用事業者は、そのサイトにおいて提供するサービスの内容に関する情報が記載されたページの写し(マッチングサイトを利用している場合)

(注意)研修の受講状況の届出について
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされています。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
したがって、研修の受講状況も届出事項となっています。

届出方法

事業開始後1カ月以内、保育課(本庁舎4階)の窓口にて認可外保育施設設置届を届け出てください。

届出先

相模原市 こども・若者未来局 
保育課 教育・保育支援班
相模原市中央区中央2-11-15

その他の届出について

設置届出後に以下の内容に変更等があった場合は、1カ月以内に保育課まで届け出てください。(郵送及び電子データ(PDF)での届出可)

届出種類一覧表

種類

届出が必要な変更内容

届出書類

関係法規

変更

(1)施設の名称及び所在地

(2)設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

(3)建物その他の設備の規模及び構造

(4)施設の管理者の氏名及び住所

(5)その他(市長が必要と認めるもの)

認可外保育施設変更届

児童福祉法施行規則

第49条の4

休止・廃止

(1)施設を廃止したとき

(2)施設を休止したとき

認可外保育施設廃止(休止)届

児童福祉法第59条の2第2項

  • 認可外保育施設変更届(Excel 307.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認可外保育施設廃止(休止)届(Excel 273.5KB)新しいウィンドウで開きます

※休止していた事業を再開する場合は、認可外保育施設設置届の提出が必要です。

報告について

少なくとも年2回以上文書により市に運営状況を報告しなければなりません。
その他、施設で重大な事故が発生したときや、施設に長期滞在している児童がいる場合にも報告が必要です。

定例報告

定例報告一覧表

種類

内容

関係規定

運営状況報告

 

毎年4月1日の運営状況

児童福祉法第59条の2第5項

入所児童等報告書

 

毎年10月1日の入所状況や保育従事者の数

児童福祉法の施行に関する規則第58条第2項

4月
  • 認可外保育施設運営状況報告書 (居宅訪問型保育事業用)(Excel 156.5KB)新しいウィンドウで開きます
10月
  • 認可外保育施設入所児童等報告書(居宅訪問型保育事業用)(Excel 151.0KB)新しいウィンドウで開きます

臨時報告について

報告一覧表

種類

内容

関係規定

事故報告書(※)

保育中に重大な事故が発生した場合

認可外保育施設に対する指導監督について(平成13年3月29日付雇児発第177号)

長期滞在児童報告書

施設に、24時間かつ5日程度以上滞在している児童がいる場合

認可外保育施設に対する指導監督について(平成13年3月29日付雇児発第177号)
(※)事故報告書について
  • 教育・保育施設等 事故報告様式(Excel 34.9KB)新しいウィンドウで開きます
報告の対象となる事案の分類別該当事例

死亡事故

  • 児童が死亡した場合

負傷事故

  • 治療に要する期間が30日以上見込まれる場合
    ※次に該当する事故は、必ずご報告下さい。
    • 患部が首より上部で通院が必要な場合(顔や頬の裂傷、頭部打撲等)
    • 骨折の場合・歯科への通院が必要な場合
意識不明事故
  • どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの
    ※意識不明事故の取扱いについては、別添「「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて」(令和5年12月14日付けこども家庭庁等事務連絡)

疾病等を伴う

重篤な事故

  • 食物アレルギー除去指定の食品を提供した場合
  • 持病等により意識障害等で救急搬送された場合
  • 玩具、部品、薬品、薬剤等を誤飲した場合
  • 食品の誤嚥により気道が塞がり窒息した場合

その他事故

  • 園外保育、園舎内、送迎バス等で児童が置き去りにされた場合
  • 賞味期限切れの食品を提供した場合
報告時期・報告書類

第1報

第2報

  • 報告時期

原則、事故発生の当日、遅くとも翌日までに報告

電話連絡は、必ず事案が確認され次第、速やか行って下さい。

  • 報告書類

事故の状況等について、別紙「教育・保育施設等 事故報告様式(表面)」にて報告

  • 報告時期

記載内容について保護者の了解を得た上で、原則、事故発生から30日以内に報告

  • 報告書類

事故発生の要因分析や検証等を行い、別紙「教育・保育施設等 事故報告様式(裏面)」

にて報告

  • 教育・保育施設等における事故の報告等について(PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて(PDF 296.7KB)新しいウィンドウで開きます
長期滞在児童報告について
  • 長期滞在児報告様式(Word 12.5KB)新しいウィンドウで開きます

安全計画について

居宅訪問型保育事業 保育安全計画の策定について

「認可外保育施設指導監督基準」が改正され、保育安全計画を策定することについて義務付けられました。
保育安全計画の策定については、国から参考様式「保育安全計画例」が示されましたが、施設向けとなっているため、居宅訪問型保育事業で活用していただけるように、参考様式として「居宅訪問型保育事業 保育安全計画」を作成しました。策定際の参考としてご活用ください。

  • 【事務連絡】認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和4年12月16日付け厚生労働省発出事務連絡)(PDF 2.5MB)新しいウィンドウで開きます
  • 居宅訪問型保育事業 保育安全計画(Word 22.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 居宅訪問型保育事業 保育安全計画記載例(Word 28.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【参考】施設用安全計画様式(Word 24.7KB)新しいウィンドウで開きます

子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)について

「インターネットでの掲示」が義務化されました。\令和6年4月1日から施行/
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、児童福祉法が改正され、令和6年4月1日から施行されました。提携するサービス内容について、現行の「書面での掲示」に加え「インターネットでの掲示」が義務化されました。相模原市に届出されている施設は、子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)※への登録及び掲載がされます。法改正により登録・掲載が必要となる項目が追加されました。

登録のみ(個人事業主の氏名 フリガナ 郵便番号 住所 電話番号は登録のみ)

個人事業主の情報(氏名、フリガナ、郵便番号、住所、電話番号)

登録と掲載する情報

  • 事業所の名称
  • 所在地(区市町村名まで)
  • 事業開始年月日 〇保育提供可能時間
  • 提供するサービスの内容
  • 提供するサービスの利用料金
  • 保育料以外の実費
  • 利用料金に変更を生じたことがある場合、そのうち直近のものの内容と理由
  • 保有する資格等
  • 研修等の受講状況
  • 契約している保険の種類、保険事故、保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地、提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 過去に児童福祉法第59条第5項の命令(事業停止命令又は施設閉鎖命令)を受けたことがあるか(他自治体によるものを含む)

子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)とは

こども家庭庁にて運用している、全国の教育・保育施設等の情報が閲覧可能となるサイトです。

  • 認可外保育施設設置者・居宅訪問型保育(事業者・個人のベビーシッター)の皆様へ(PDF 626.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • ここdeサーチ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)の掲載内容の変更

認可外保育施設における「ここdeサーチ」掲載内容(変更届出項目を除く)について変更がある場合は、修正シートの提出をお願いします。

  • 子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)修正シート(Excel 15.3KB)新しいウィンドウで開きます

参考資料

参考資料は「認可外保育施設を運営しているみなさんへ」の「4参考資料」をご覧ください。

関連リンク

  •  認可外保育施設の開設をお考えの方へ【準備中】
  • 認可外の居宅訪問型保育事業者に対する集団指導(ベビーシッター)
  • 認可外保育施設を運営している皆様へ

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班)
ファクス:042-759-4395
保育課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


認可外保育施設(事業者向け)

  • 認可外保育施設を運営している皆様へ
  • 認可外の居宅訪問型保育事業の開設をお考えの皆様、運営している皆様へ(ベビーシッター)
  • 認可外の居宅訪問型保育事業者に対する集団指導(ベビーシッター)


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