認可外の居宅訪問型保育事業者に対する集団指導(ベビーシッター)
児童福祉法第59条第1項に基づき、認可外居宅訪問型保育事業者を対象とした集団指導を実施します。本集団指導は立入調査に代えて、講習の受講(WEB配信)と書面審査をもって、実施します。
なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び書類の提出をしない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。
対者
次の(1)(2)を満たした事業者
(1)児童福祉法第6条3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業者)の実施を目的とした事業者
(2)令和6年3月31日までに事業を開始し、市に認可外保育施設設置届を届出済みの事業。
講習
講習受講期間:令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月15日(木曜日)まで
(1)動画の視聴
以下の動画を全て視聴してください。
動画、視聴後、(2)URLから展開されるサイトにより受講確認書を提出する。
受講確認書の回答項目の一つに、動画中に案内するキーワードを入力する欄がありますので、必ず動画の視聴を行ってください。動画の視聴が困難である場合は、保育課までご連絡ください。
動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費用について、市は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
(2)受講確認書の提出
視聴後、14日以内に次のURLから展開されるサイトより受講確認書を提出してください。
受講確認書の提出をもって、受講したこととします。
書面審査
書類の提出期間
講習受講後から令和6年9月13日(金曜日)
提出方法
次のチェックシートとチェックシートに記載の添付資料を郵送もしくは、保育課窓口までご持参ください。なお、運営状況報告書(4月1日現在)も審査の対象です。未提出の場合は、集団指導動画受講前までに必ずご提出ください。
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令和6年度認可外居宅訪問型保育事業者書面検査にかかる提出資料(事業所用)(Excel 99.3KB)
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令和6年度認可外居宅訪問型保育事業者書面検査にかかる提出資料(個人用)(Excel 94.8KB)
必要書類の提出がない場合は、対面での聞き取りや状況確認等の調査を実施させていただく場合があります。
集団指導において、指摘事項があった場合
指導監査結果通知が到着後、1カ月以内に改善結果報告書を保育課へ提出してください。
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」について
集団指導の結果、認可外保育施設指導監督基準の全ての評価事項について適合していることが確認された場合は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。
その他
子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)、安全計画、保育従事者の保育要件については、次のリンクをご確認ください。
参考資料
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施設及びサービスに関する内容掲示例(Excel 16.7KB)
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契約内容参考例(Excel 12.7KB)
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(4月)認可外保育施設運営状況報告書(居宅訪問型保育事業用)(Excel 156.5KB)
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(10月)認可外保育施設入所児童等報告書(居宅訪問型保育事業用)(Excel 151.0KB)
関連リンク
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