認可外保育施設を運営している人へ
認可外保育施設として運営をされている施設向けに必要事項や様式を掲載いたします。
1 事業開始後の届出
届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合は、1カ月以内に届出が必要です。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、過料が課せられる場合があります。
【児童福祉法第62条の4】
変更等(第2号様式)で届出が必要な時
次の事項が生じたとき
(1)施設の名称及び所在地
(2)設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(3)建物その他の設備の規模及び構造
(4)施設の管理者の氏名及び住所
(5)開設している時間
(6)入所定員
(7)その他(市長が必要と認めた物)
主な届出事項
- 変更があった事項
- 変更の理由
- 変更年月日
添付書類
(1)施設の所在地を変更(施設を移転)したときは、施設周辺の地図
(3)建物その他の設備の規模及び構造の変更のときは、施設の平面図
関係法規
児童福祉法施行規則第49条の4
廃止・休止届(第3号様式)が必要な時
- 施設を廃止したとき
- 施設を休止したとき
主な届出事項
- 休止・廃止した年月日
- 廃止、休止した理由
関係法規
- 児童福祉法第59条の2第2項
2 報告
保育施設の設置者は、定期的に施設の運営状況を市に報告するとともに、施設内で事故が生じた場合には、随時報告を行うことが義務付けられています。
【児童福祉法第59条第1項及び同条2の5第1項】
定例報告
種類 |
内容 |
期限 |
---|---|---|
運営状況報告(第4号様式) |
毎年4月1日の運営状況 |
4月末日まで |
入所児童等報告書(第5号様式) |
毎年10月1日の入所状況や保育従事者の数 |
10月末日まで |
臨時報告
事故報告
保育中に重大な事故が発生した場合(※)速やかに保育課に報告(1次報告・2次報告)してください。
分類 | 該当事例 |
---|---|
死亡事故 |
|
負傷事故 |
|
疾病等を伴う重篤な事故 |
|
意識不明事故 |
|
疾病等を伴う重篤な事故 |
|
その他事故 |
|
第1報
- 報告時期
原則、事故発生の当日、遅くとも翌日までに報告※
電話連絡は、必ず当日、速やか行って下さい。 - 報告書類
事故の状況等について、別紙「教育・保育施設等 事故報告様式(表面)」にて報告
第2報
- 報告時期
記載内容について保護者の了解を得た上で、原則、事故発生から30日以内に報告 - 報告書類
事故発生の要因分析や検証等を行い、別紙「教育・保育施設等 事故報告様式(裏面)」にて報告
長期滞在児童報告
当該施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度滞在してる児童がいる場合、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等を速やかに報告してください。
3 子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)
令和6年4月1日から施行!「インターネットでの掲示」が義務化されました。
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、児童福祉法が改正され、令和6年4月1日から施行されました。提携するサービス内容について、現行の「書面での掲示」に加え「インターネットでの掲示」が義務化されました。相模原市に届出されている施設は、子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)※への登録及び掲載がされます。法改正により登録・掲載が必要となる項目が追加されました。
※子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)とは、
こども家庭庁にて運用している、全国の教育・保育施設等の情報が閲覧可能となるサイトです。
掲載する情報
- 事業所の名称
- 所在地
- 事業開始年月日
- 開所時間
- 提供するサービスの内容
- 提供するサービスの利用料金
- 保育料以外の実費
- 利用料金に変更を生じたことがある場合、そのうち直近のものの内容と理由
- 入所定員
- 保有する資格等
- 研修等の受講状況
- 契約している保険の種類、保険事故、保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地、提携内容〇緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- 過去に児童福祉法第59条第5項の命令(事業停止命令又は施設閉鎖命令)を受けたことがあるか(他自治体によるものを含む)など
保育安全計画
サービス内容等の掲示
利用者への契約内容の書面等による交付
4 参考資料
- 保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応に関するガイドライン(PDF 406.4KB)
- 保育所等における安全計画の策定に関する留意事項について(PDF 3.2MB)
- 見落としがちな指導監督基準項目チェックリスト(外部リンク)
- 新年度における教育・保育施設等の事故防止に向けた取組の徹底について(令和6年3月29日付けこども家庭庁等事務連絡)(PDF 5.7MB)
- 「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取扱いについて」(令和5年12月14日付けこども家庭庁等事務連絡)(PDF 296.7KB)
- 「意識不明事故の取扱い等に関する変更点について」(令和5年12月14日付けこども家庭庁等事務連絡別紙)(PDF 149.3KB)
- リーフレット「認可外保育施設の運営のポイント」(PDF 1.7MB)
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電話:042-769-8340(教育・保育支援班)
電話:042-769-8341(教育・保育推進班)
電話:042-769-8313(施設運営班・施設管理班)
ファクス:042-759-4395
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