居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
令和6年4月1日からの介護保険法改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受け、介護予防支援を実施することが可能となります。
令和6年4月1日付で介護予防支援の指定を希望する居宅介護支援事業者は、以下の「通知文」及び「居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定について」を確認の上、「介護予防支援指定申請書類」より申請書類をダウンロードしていただき、令和6年3月15日(金曜日)までに提出してください。
※令和6年5月1日以降に指定を希望する場合は指定希望日の前々月の末日を提出期限とします。
(例)5月1日指定の場合3月29日必着、6月1日指定の場合4月30日必着
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