障害児者入浴サービスの給付申請等(利用者向け)
入浴サービスを利用するためには、給付申請のうえ受給者証の交付を受ける要があります。
サービス利用までの流れ
- 事前調査
給付申請の前に、入浴の現状や利用の可否を判断するため、居住する地区の申請窓口で事前調査を受けます。
(注)サービスの利用が可能な場合は、下記の書類をお渡しします。- 申請書(第1号様式)
- 健康診断書(第2号様式)
- 登録事業所一覧
(注)「登録事業所一覧」を参照、申請する前に利用者自身で希望する事業所の空き状況を確認します。
- 医療機関の受診
事業所に空きがあり、利用開始の目途が立った場合は、医療機関で健康診断書の項目に沿って健康状態の診察を受け、医師に入浴の可否を判断してもらいます。
(注)診断に係る費用は、全額利用者負担となります。 - 申請書及び健康診断書の提出
申請書に必要事項を記入し、医師が記入した健康診断書と併せて窓口課に直接提出します。
(注)窓口で利用開始までの流れを説明するため、郵送による提出はできません。 - 決定通知兼受給者証等の受理
申請書類の審査完了後、窓口課から下記の書類が送付されます。- 決定通知書兼受給者証
- 健康診断書の写し
- 事前調査で使用したチェックシートの写し
- 事業所との契約締結等
受給者証等を受け取った後、空き状況を確認した事業所と利用開始に向けて利用日時等の事前調整を行い、契約を締結します。
(注)事業所と契約を締結する際は、下記の書類を提示します。- 受給者証
- 健康診断書の写し
- 事前調査で使用したチェックシートの写し
- 利用開始
事前調整で決定した日時にサービス提供を受けます。
資格変更・喪失の届出
次に該当した場合は、申請窓口に「資格変更・喪失届」を提出してください。
- 資格変更となる事項
- 市内で転居することになった場合
- 氏名が変更になった場合
- 資格喪失となる事項
- 介護保険の第1号被保険者になった場合
- 介護保険の第2号被保険者で保険給付を受けることになった場合
- 市外へ転出することになった場合
- 亡くなった場合
- 施設に入所、又は病院に長期入院することになった場合
受給者証の再交付申請
受給者証の紛失等により、受給者証の再発行を希望する場合は、申請窓口に「受給者証再交付申請書」を提出してください。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-701-7705
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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