特定建築物について
特定建築物とは、次の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものを指します。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
店舗又は事務所
学校教育法第1条に規定する学校等以外の学校(研修所も含む。)
旅館
店舗又は事務所
学校教育法第1条に規定する学校等以外の学校(研修所も含む。)
旅館
特定建築物の所有者、占有者等は、衛生的な環境の確保を図るため、「建築物環境衛生管理基準」に従って当該建築物の維持管理をすることが義務づけられています。
各種手続きについて
特定建築物使用開始届出について
※事前にご相談の上、ご提出ください。
特定建築物の使用を開始した場合は届け出をしてください。
詳細や様式については、次のページを参照してください。
特定建築物届出事項変更届出について
特定建築物として届け出た事項に変更が生じた場合に届け出をしてください。
詳細や様式については、次のページを参照してください。
特定建築物非該当届出について
特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなった場合に届け出をしてください。
詳細や様式については、次のページを参照してください。
参考情報
※厚生労働省の法令、通知等の条文検索が行えます。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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