地下水及び水道水における有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
相模原市は令和3年度から地下水の調査を実施しており、一部の地域において環境省が定める水環境における指針値(1リットル当たり50ナノグラム)を超えるPFOS及びPFOAが検出されました。
調査地点及び詳細な検査結果は、次の関連リンクをご参照ください。
神奈川県営水道が供給する水道水について
環境省は、PFOS及びPFOAを令和8年4月1日から水道水質基準に設定(基準値:PFOSとPFOAの合算で1リットル当たり50ナノグラム)し、これにより、水道事業者、専用水道設置者等は、PFOS及びPFOAに関する水質検査・基準遵守の義務が新たに課されることとなりました。
神奈川県営水道は令和2年度から検査を実施しており、いずれの調査地点でもPFOS及びPFOAは検出されておりません(定量下限値5ナノグラム毎リットル)。
(注釈)ナノグラムは10億分の1グラムを示す単位
調査地点及び詳細な検査結果は、次の関連リンク(神奈川県ホームページ)をご参照ください。
地下水の利用について
地下水を個人で飲用されている場合、水質検査の実施は義務ではありませんが、市が実施した地下水の調査において指針値を超過した地域周辺では、PFOS及びPFOAの水質検査を実施し、PFOSとPFOAの合算で1リットル当たり50ナノグラム以下であることを確認した上で飲用されるようお願いします。
また、2戸以上の共同住宅等で居住のために地下水を利用している小規模水道については、市の規定により、周辺の水質検査結果等から判断して必要となる場合にPFOS及びPFOAの水質検査を実施するよう義務付けておりますので、市が実施した地下水の調査結果等を参考に、適切に実施していただくようお願いします。
小規模水道及び飲用井戸(個人用、業務用)の衛生管理については次の関連リンクをご参照ください。
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