公衆浴場について
温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設を、業として経営しようとする場合は、公衆浴場法の許可を受けなければなりません。
スポーツ施設やエステティックサロン等に設置された入浴施設も、公衆浴場法の許可が必要です。また、サウナや岩盤浴などの浴槽を有しない施設や、入浴に湯水を使用しない酵素風呂や砂風呂も公衆浴場法の許可対象となります。
許可にあたっては、施設の構造設備が政令及び市条例で定める基準に適合していることなどの要件があるため、事前にお問い合わせの上、来所ください。
地位承継届について
事業譲渡、相続、法人の合併又は分割があった場合は地位承継届を遅滞なく提出してください。ただし、令和5年12月13日より前に事業譲渡が行われた場合は、地位の承継はできず、これから事業を行う営業者が新たな許可を受ける必要があります。
変更届について
申請者の氏名・住所、代表者(法人のみ)、施設名称、施設住所の表示、構造設備について変更があった場合は、変更届をすみやかに提出してください。
必要な添付書類については、お問い合わせください。
構造設備については、新規の許可が必要になる場合があります。工事を着工する前にご相談ください。
廃止届について
営業を廃止した場合は、営業許可証または営業許可書を添付し、すみやかに廃止届を提出してください。
申請書等ダウンロード
レジオネラ症防止対策について
レジオネラ症は重篤な場合、死亡者が発生する感染症であることから、施設の衛生管理や浴槽水の水質検査等適切な管理が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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