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転籍届(本籍地を移すとき)

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ページ番号1005989  最終更新日 令和3年9月17日

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届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者

届出地

届出人の新しい本籍地、現在の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する区のいずれか1カ所

受付窓口 ・ 受付時間

  • 受付窓口 各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
  • 戸籍・住民異動・印鑑登録などの手続窓口
  • 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで
    各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も開庁しています。
  • 土曜日開庁のご案内

開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。

  • 戸籍届・埋火葬許可証・火葬炉使用承認書の時間外・休日の窓口のご案内

必要書類

  • 転籍届(戸籍の筆頭者・配偶者の署名が必要です。)
  • 戸籍全部事項証明書(謄本)1通 (同一区内での転籍届の場合は不要です。)

※相模原市内間の転籍であっても本籍地の区が変更となる場合は戸籍全部事項証明書(謄本)の添付が必要です。届出時に添付用の戸籍を請求する場合、発行にかかる手数料は免除となります。
戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格のない人が、戸籍全部事項証明書(謄本)の添付のない転籍届出書のみを持参された場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)請求のための委任状が必要となります。戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格のない人が委任状を持参されていない場合、戸籍全部事項証明書(謄本)の請求はできないため、転籍届は受付できません。
戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格に関わらず、届出より前に取得された戸籍全部事項証明書(謄本)と記入済みの届書を持参された場合は、届出はできますが手数料は免除となりませんのでご注意ください。

注意事項

届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前にお問い合わせください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

緑区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課(戸籍班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課(戸籍班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2132 ファクス:042-749-2255
南区役所区民課(戸籍班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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