熊本県の一部の地域における市税に関する申告等の期限の延長について
令和8年7月熊本地震の被災者に対する当面の対応としまして、被災地域に住所を有する納税者を対象に、相模原市市税条例第7条第1項の規定に基づき、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
対象者
令和8年7月28日に次に掲げる指定地域に住所を有する個人、主たる事務所・事業所を有する法人
| 都道府県名 | 指定地域 |
|---|---|
| 熊本県 | 八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町 |
延長の対象となる期限
市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和8年7月28日以降に期限が到来するもの
(期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災地等の状況により別途定めることとします。)
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