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さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例

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ページ番号1008139  最終更新日 令和5年5月19日

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イラスト:未来へswitch!ゼロカーボンさがみはら

相模原市地球温暖化対策推進条例の一部を改正し、「さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例」が施行されました。

背景

地球温暖化は地球規模の問題であり、本市においても令和元年東日本台風では中山間地域を中心に多数の土砂災害が発生するなど、その影響が深刻化しており、地球温暖化対策は喫緊の課題となっています。
本市では、令和2年9月に「さがみはら気候非常事態宣言」において2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを表明し、令和3年8月にその道筋を示すものとして「さがみはら脱炭素ロードマップ」を策定し、地球温暖化対策を進めてきました。こうした取組を更に加速させ、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、市、事業者、市民等あらゆる行動の主体が相互に連携及び協力をし、一丸となって地球温暖化対策を推進するため、相模原市地球温暖化対策推進条例を改正し、さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例を施行しました。
地球温暖化問題の解決には、何より一人ひとりの取組が大切です。より良い環境を将来の世代に引き継ぐため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

主な改正内容

1 題名の改正

題名を「さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例」とします

2 定義に係る規定の改正

  1. 脱炭素社会、気候変動影響及び気候変動適応について定義します
  2. 地球温暖化対策の定義について、気候変動適応のための取組を含むこととします

3 基本理念に係る規定の追加

基本理念を、地球温暖化対策の推進は、気候変動のもたらす影響が誰もが直面している差し迫った危機であることを踏まえ、地域の特性に応じた気候変動適応並びにエネルギーの使用の合理化、再生可能エネルギーの利用の促進、森林の適切な保全及び整備その他の温室効果ガスの排出の量の削減等を総合的かつ計画的に推進しつつ、地域資源及び新たな技術を活用することにより、2050年の脱炭素社会の実現に向け、市、事業者、市民等あらゆる行動主体が相互に連携及び協力をし、一丸となって取り組むこととします

4 市、事業者及び市民の責務に係る規定の改正

  1. 市の責務
    • ア 市は、自ら率先して地球温暖化対策に取り組み、脱炭素社会の実現を目指すこととします
    • イ 市は、自らの事務事業に関し、地球温暖化対策のための措置を講ずることとします
  2. 事業者及び市民の責務について、地球温暖化対策のための措置を講ずるよう努めなければならないこととします

5 地球温暖化対策実行計画の策定等に係る規定の改正

市が策定する地球温暖化対策実行計画に定める事項として、気候変動適応の推進に関する事項を追加します

6 中小規模事業者による地球温暖化対策計画の作成等に係る規定の改正

  1. 中小規模事業者は、事業活動に関し、地球温暖化対策計画を作成するよう努めることとします
  2. 市は、地球温暖化対策計画を提出した中小規模事業者に対し、温室効果ガスの排出の量の削減等に係る目標の達成のための支援、助言等を行うよう努めなければならないこととします
  3. 市は、中小規模事業者から提出された地球温暖化対策計画及びその実施状況の概要を公表することとします

7 建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制に係る規定の改正

  1. 建築物の新築等をしようとする者が、当該建築物について温室効果ガスの排出の量の削減を図るために、再生可能エネルギーの導入に努めなければならないこととします
  2. 市は、建築物の新築等をしようとする者の当該建築物に係る再生可能エネルギーの導入等の温室効果ガスの排出の量の削減を図る取組を促進するため、情報の提供その他必要な支援を行うものとします

8 再生可能エネルギーの利用の促進に係る規定の改正

市は、市が所有する施設又は事業において使用する電力及びエネルギーの調達に当たり、再生可能エネルギーの利用に努めなければならないこととします

9 気候変動適応の推進に係る規定の追加

  1. 市は、地域の特性に応じた気候変動適応を推進することとします
  2. 事業者及び市民は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報を収集し、市の気候変動適応に関する施策に協力するよう努めなければならないこととします
  3. 市は、気候変動影響及び気候変動適応に関し、情報の提供その他の必要な措置を講ずることとします

施行日

令和5年4月1日

参考

  • さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例(PDF 141.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例施行規則(PDF 110.5KB)新しいウィンドウで開きます

条例の主な内容

市・事業者・市民の責務

地球温暖化対策に関する市・事業者・市民の責務を定めています。

市の責務

  • 基本理念にのっとり、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、自ら率先して取り組み、脱炭素社会の実現を目指します。
  • 事業者、市民、民間団体と連携・協働して地球温暖化対策を推進するとともに、事業者や市民等の取組を促進するための措置を講じます。
  • 市自らの事務・事業に関し、温室効果ガスの排出削減のための措置を講じます。

事業者及び市民の皆さんの責務

  • 基本理念にのっとり、温暖化対策の重要性についての理解を深め、事業活動や日常生活において自ら積極的に地球温暖化対策に取り組むよう努めます。
  • 市が実施する地球温暖化対策に協力します。

地球温暖化対策の推進

事業者や市民の皆さんに取り組んでいただく対策のほか、中小規模事業者の取組を促進するための制度や、電気機器・自動車を販売する際の購入者への説明などを定めています。

  • 事業者や市民の皆さんによる地球温暖化対策
  • 地球温暖化対策計画書制度
  • 電気機器を販売されている人へ(省エネルギー性能の表示・説明)
  • 自動車(新車)を販売されている人へ(環境情報の説明)

市の地球温暖化対策

事業者、市民、民間団体の皆さんが取り組む地球温暖化対策を促進するための措置を講じるほか、以下の取組を定めています。

  • 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画(地球温暖化対策実行計画)の策定
  • 地球温暖化対策計画を策定した中小規模事業者に対する支援
  • 地球温暖化対策に関する教育や学習の推進
  • 地球温暖化対策を推進するための組織(地球温暖化対策地域協議会など)に対する支援
  • 地球温暖化対策に関する重要事項の調査・審議等を行うための「地球温暖化対策推進会議」の設置

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