事業系一般廃棄物の処理方法
事業活動に伴って生じる廃棄物は、大きく分けて「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに分けられます。
相模原市の処理施設では、このうち適正に分別された「事業系一般廃棄物」のみを搬入することができます。
「産業廃棄物」は、産業廃棄物許可業者へ委託してください。
また、「資源化可能物(古紙など)」は、市処理施設へ搬入できません。資源化業者へ委託して資源化してください。
1 一般廃棄物収集運搬許可業者への委託
一般廃棄物を収集・運搬する許可を受けている業者と契約し、処理を委託する方法です。契約に基づく処理費用が必要となります。
2 市処理施設への自己搬入
排出事業者自らが、市処理施設に搬入する方法です。搬入の際、搬入量に応じた手数料が必要となります。
注:市処理施設に搬入できるのは、排出場所が相模原市内の「一般廃棄物」に限られます。
注意事項
「家庭系ごみの集積場所」には排出できません
事業系ごみは、排出事業者自らの責任で適正に処理することが、法律で規定されています。
事業系ごみは、市では収集しません。
「ごみ・資源集積場所」は、家庭系ごみの排出場所であるため、事業系ごみを出すことはできません。
搬入物検査を実施しています
「産業廃棄物」や「資源化可能物」の混入防止のため、市処理施設では搬入物検査を実施しています。
適正に分別されていない搬入物は、持ち帰りいただく場合があります。
また、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託している場合でも、不適正な搬入があった場合は、排出事業者を指導することがあります。
行政処分が科されます
事業者が廃棄物を適正分別して排出していないと認めるときは、市長は当該事業者に対し、期限を定めて改善を命ずることができます。
また、命令に従わない場合は、当該事業者からの搬入を拒否する場合があります。
事業系ごみに関するパンフレット
事業系ごみの排出方法は、次のパンフレットを参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物指導課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8335(許認可班)
電話:042-769-8358(適正指導班)
ファクス:042-769-4445
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