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体罰等によらない子育てのために

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ページ番号1020659  最終更新日 令和2年11月24日

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児童福祉法等の改正により、子育てにおいて体罰が許されないものであることが法定化され、令和2年4月1日から施行されました。
お子さんが思ったとおりに行動してくれず、イライラしたときに、「しつけのためだから仕方ない」と、体罰をしていませんか。
たとえ体罰によってお子さんの行動が変わったとしても、それは、叩かれた恐怖等によって行動した姿であり、自分で考えて行動した姿ではありません。お子さんの成長の助けにならないばかりか、心身の発達等に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。
子育てを頑張ることは、とても大変なことです。子育ての大変さを一人で抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、まずは、お住まいの区の子育て支援センターにご相談ください。

  • 子育てに困ったり、悩んだりしたら
  • かながわ子ども家庭110番相談LINEについて
  • 「体罰等によらない子育てのために」リーフレット (PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます
  • 「体罰等によらない子育てのために」冊子 (PDF 2.4MB)新しいウィンドウで開きます

今回の法改正による体罰禁止は、体罰等によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者の皆さんへの支援も含めて、社会全体に啓発していくための取組の一環です。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(家庭福祉班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(家庭福祉班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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