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台風により滅失等した家屋・償却資産に代わる家屋・償却資産に対する特例について

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ページ番号1018769  最終更新日 令和2年2月17日

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令和元年房総半島台風・第19号により被害を受けられた方へ

令和元年房総半島台風・第19号により被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
令和元年房総半島台風・第19号の災害により、所有する家屋・償却資産に被害を受けた場合、固定資産税・都市計画税が減額される特例が適用される場合があります。

被災した家屋の代わりに取得した家屋に対する特例

災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、その家屋に代わる家屋(代替家屋)を令和元年9月9日から令和6年3月31日までの間に取得した場合には、代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、申告により取得した年の翌年度から4年度分を2分の1に減額します。

問い合わせ先

資産税課 家屋評価第1・第2班 電話042-769-8224

被災した償却資産の代わりに取得した償却資産に対する特例

災害により滅失・損壊した償却資産の所有者が、その償却資産に代わる償却資産を令和元年9月9日から令和6年3月31日までの間に取得し、又は改良した場合には、申告により取得した年の翌年度から4年度分の課税標準額を2分の1とします。

問い合わせ先

資産税課 償却資産班 電話042-769-8264

申告用紙や添付書類

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

資産税課(家屋評価第1・第2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8224、042-851-3297 ファクス:042-757-8108
資産税課(家屋評価第1・第2班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

資産税課(償却資産班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8264 ファクス:042-757-8108
資産税課(償却資産班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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固定資産税・都市計画税

  • 令和4年度固定資産税・都市計画税納税通知書を5月1日に発送しました
  • 令和4年度地方税法の改正に伴う土地の固定資産税・都市計画税について
  • 令和4年度償却資産申告書類を12月10日に発送しました
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土地
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  • 熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
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  • 固定資産税のしおり(財団法人資産評価システム研究センターのホームページ)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
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