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エックス線装置設置届出事項変更

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ページ番号1011605  最終更新日 令和3年4月6日

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病院・診療所のエックス線装置について届出が必要な事項を変更する場合の、変更届です。

  • エックス線装置設置届出事項変更 (PDF 9.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • エックス線装置設置届出事項変更 (Word 28.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記入例 (PDF 118.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • エックス線装置の設置等に関する手引き (PDF 24.1KB)新しいウィンドウで開きます

手続きの概要

エックス線装置の更新入換移設の届出は、エックス線装置廃止届及びエックス線装置設置届により届出を行ってください。

病院においてエックス線装置の更新入換移設するときは、事前に病院許可事項変更許可申請の後、構造設備使用許可申請を行い、保健所の検査を受けてください。

受付時期

変更後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

エックス線診療に従事する者の変更に関する書類

  • 従事者の一覧
  • 該当資格免許証のコピー(原本照合したもの)
  • エックス線診療に関する経歴(経歴は現在に至ること)
  • 原本照合 (PDF 10.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経歴 (PDF 40.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 経歴 (Word 36.0KB)新しいウィンドウで開きます

根拠法令等

医療法 第15条第3項、医療法施行規則 第24条第1項第9号、第10号、第29条第1項、第2項

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

地域保健課(医事薬事班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8343 ファクス:042-750-3066
地域保健課(医事薬事班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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