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特例転出届(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した転出の手続き)

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ページ番号1011505  最終更新日 令和2年8月20日

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マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの人が、市外へお引っ越しされる場合には、カードを利用した転出の届出をしていただきます。(特例転出届)

通常、転出の届出をしていただくと、転出証明書が交付され、その転出証明書をお持ちになって新住所地へ転入の届出をしていただきます。しかし、カードを利用した転出届出をされた場合には、転出証明書は交付されず、カードを持って転入の届出をしていただくことになります。

そのため、カードをお持ちの人が郵送・電子申請システムによる転出の届出をしていただくと、窓口にお越しになるのが転入届出時の一度だけとなりスムーズなお手続きが可能です。郵送での手続の方法は転出届の案内をご覧ください。

  • 転出届(相模原市内から市外へ住所を移すとき)

公的個人認証サービスの電子証明書の交付を受けている人は、電子申請システムによる特例転出のお手続きが可能です。
電子証明書の交付を受けたカードをご用意の上、次のリンクからお手続きください。

  • 電子申請システム(e-kanagawa)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特例転出届出の際には次の注意事項をご確認いただき、ご不明な点についてはお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した届出の注意事項

届出期間について

新住所地での転入の届出は、実際にお引っ越しをされた日から14日以内にしていただく必要があります。
郵送にて転出届出をする際には、お引っ越し日より前に住民登録のある区の区民課へ届くように送付してください。

暗証番号について

新住所地での転入届出の際には、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。

暗証番号がわからない場合には、新住所地での転入届出とあわせて暗証番号の再設定(変更)をする必要があります。したがって、暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号に自信がない場合には、事前に新住所地の窓口へご相談いただき、必要書類等をご確認ください。

新住所地でのマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの使用について

前述の届出期間内に転入届出をした場合、新住所地でも引き続きカードを使用することができます。ただし、次の条件に該当する場合にはカードは失効となり、継続してカードのご利用を希望される場合には再度交付申請をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

  • 実際にお引っ越しをされた日から14日を過ぎた場合
  • お引っ越しの予定日(転出届に記載した異動日)から30日を過ぎた場合
  • カードを利用せず新住所地で転入の届出をされてから90日を過ぎても継続利用申請しなかった場合

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

緑区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803 ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課(住民基本台帳班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

中央区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227 ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課(住民基本台帳班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

南区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131 ファクス:042-749-2255
南区役所区民課(住民基本台帳班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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