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市町村合併Q&A

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ページ番号1005551  最終更新日 令和5年2月6日

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Q1 市町村合併って何ですか?

 市町村合併とは、行財政運営の効率化やその基盤の強化などを目的とし、いくつかの市町村が1つになることです。
 
 なお、市町村合併には、「新設合併」と「編入合併」の2つの方式があります。
 「新設合併」とは、2つ以上の市町村が一緒になって、新しい市町村を作る方式です。
 一方、「編入合併」とは、1つの市町村に他の市町村が編入される方式です。
 
 平成18年3月20日に合併した相模原市、津久井町、相模湖町の合併の方式は「編入合併」です。
 また、既に相模原市と合併協議が終了し、平成19年3月11日に合併するよう現在準備を進めている城山町、藤野町との合併の方式も「編入合併」です。

Q2 なぜ、いま市町村合併なのですか?

 それは、わたしたちを取り巻く社会環境や日々の暮らしが急速に変わってきているからです。
 
 地方分権の推進、少子高齢化への対応、日常生活圏の拡大、住民ニーズの多様化などの変化に対応し、より質の高いサービスを提供していくためには、市町村にある程度の規模と財政基盤の強化が求められています。

Q3 市町村合併には、どんなメリットがあるのですか?

 合併しようとする市町村間の規模や財政状況などによって異なりますが、一般的に次のような点があげられています。

  • 住民の利便性の向上
     日常生活圏に応じた行政サービスが受けられるようになることや公共施設の利用範囲が拡大するなど、住民の利便性が向上します。
  • サービスの高度化・多様化
     専門職員の配置や専門機関の設置が可能となり、多様化、高度化する住民ニーズに対応した質の高い行政サービスを受けることができます。
  • 広域的視点に立ったまちづくり
     道路や公共施設の整備、土地利用、環境問題への対応など、広域的な視点に立ったまちづくりが可能となります。
  • 行財政の効率化
     行政組織の管理部門がスリム化されるほか、市町村長や助役、収入役、議員などの数が減るため、人件費などの経費が節減されます。
  • 総合的な行政展開
     人口増加や面積拡大により、政令指定都市(注1)、中核市(注2)などの指定要件を満たしその指定を受けることで、行政サービスを向上させ、個性豊かなまちづくりが可能となります。
    (注1)【政令指定都市】 地方自治法で「政令で指定する人口50万上の市」と規定されている都市のことで、ほぼ都道府県並みの事務処理を行うことができます。行政区の設置や宝くじの発行などの特例も認められています。
    (注2)【中核市】 地方自治法で「政令で指定する人口30万以上の市(人口が50万未満の場合にあっては、面積100平方キロメートル以上)」と規定されている都市のことで、政令指定都市に次ぐ都市制度として、指定都市に準じた事務処理を行うことができます。行政区の設置や宝くじの発行などの特例は認められていません。相模原市は平成15年4月1日に中核市に移行しています。

Q4 市町村合併には、どんなデメリットがあるの?

 メリットと同様に、合併しようとする市町村間の規模や財政状況などによって異なりますが、一般的に次のような点があげられています。

  • 地域の格差や連帯感の喪失
     合併後の市町村内の中心部と周辺部で地域格差が生じるのではないか、あるいは歴史や文化への愛着や地域の連帯感が薄れるのではないかといったことが懸念されます。
  • サービスの低下
     住民意見の施策への反映やきめ細やかなサービスの提供が受けにくくなるのではないかということが懸念されます。
  • 行政サービスの違い
     合併しようとする市町村間での財政状況の違いなどから、行政サービスの水準や住民負担に大きな差がある場合もあり、サービス内容の見直しや住民負担が増えることも考えられます。
  • 新たな行政需要の発生
     合併に伴い新しい行政需要が生じることや、合併後一定期間を経過すると、国からの地方交付税(注1)が減少することが考えられます。
    (注1)【地方交付税】自治体間の財政力の差を埋め、行政水準に格差が出ないよう、国が国税の一部などを財源として地方へ配分するもの。

 上記のような懸念事項等がありますが、それらを克服するため、合併前によく話し合われています。

Q5 今までに市町村合併はあったのですか?

 全国の市町村は、これまでに「明治の大合併」「昭和の大合併」という2回の大きな合併を経てきました。

 「明治の大合併」では、戸籍管理、小学校事務ができる規模を標準とした合併が進められ、全国の市町村数は約5分の1に減少しました。

 また「昭和の大合併」では、中学校を設置できる規模を標準とした合併が進められ、全国の市町村数は約3分の1に減少しました。

 そして、現在「平成の大合併」という大きな合併が全国で行われており、相模原市も平成18年3月20日に津久井町、相模湖町と合併をしました。

 平成11年3月31日に全国に3,232あった市町村は、平成18年3月31日には1,821に減少しています。

市町村合併 年表
年月 相模原市
明治22年4月 座間村、新磯村、麻溝村、田名村、溝村、大沢村、相原村、大野村が誕生
大正15年1月 溝村が町制を施行し、上溝町が誕生
昭和12年12月 座間村が町制を施行し、座間町が誕生
昭和16年4月 座間町、上溝町、新磯村、麻溝村、田名村、大沢村、相原村、大野村が合併し、相模原町が誕生
昭和23年9月 座間町が分立
昭和29年11月 市制を施行し、相模原市が誕生
平成18年3月 相模原市、津久井町、相模湖町が合併し、新「相模原市」が誕生

Q6 平成18年3月20日に相模原市は合併したと聞きましたが、津久井郡4町(城山町・津久井町・相模湖町・藤野町)と合併したのですか?

 相模原市は、平成18年3月20日に津久井町、相模湖町と合併をしました。
 
 平成15年7月22日、津久井郡4町(城山町・津久井町・相模湖町・藤野町)の町長から相模原市長へ合併の協議について申し入れがされたことを受け合併の協議が始まりました。
 
 その後、藤野町議会が任意合併協議会への不参加を決定、相模原・津久井地域合併協議会(法定合併協議会、構成:相模原市・城山町・津久井町・相模湖町)が合併の期日をめぐり休止するなど、様々なできごとがありましたが、相模原市と津久井町、相模湖町が平成18年3月20日に合併をしました。
 
 なお、城山町、藤野町との合併協議についても既に終了しており、平成19年3月11日に相模原市と合併するよう現在準備を進めております。

Q7 津久井町と相模湖町は、平成18年3月20日に相模原市と合併しましたが、住所の表示はどのように変わったのですか?

 これまで「津久井郡」と表示していた箇所が「相模原市」に、「つくいまち」、「さがみこまち」と呼んでいた箇所が「つくいちょう」、「さがみこちょう」に変更しました。その他の箇所については、これまでと変更ありません。また、相模原市については、これまでと変更ありません。

住所表示

Q8 合併特例法と合併新法の違いは?

 平成17年3月31日が提供期限であった『市町村の合併の特例に関する法律(以下「合併特例法」という)』に代わって、平成17年4月1日に『市町村の合併の特例等に関する法律(以下「合併新法」という)』が新たに施行されました。これは、合併特例法が効力を失った以降も自主的な市町村合併を推進するために制定されたものです。

 相模原市、津久井町及び相模湖町の1市2町は、平成17年3月31日に神奈川県知事へ合併の申請を行いましたので、経過措置により合併特例法の適用を受けます。

 平成17年4月1日以降(平成22年3月31日まで)に合併する市町村には、合併新法が適用になります。

 合併特例法と合併新法の主な違いは、次のとおりとなっています。

合併特例法と合併新法の主な違い
項目 合併特例法
「市町村の合併の特例に関する法律」
合併新法
「市町村の合併の特例等に関する法律」
適用対象 平成17年3月31日に合併した市町村。ただし、平成17年3月31日までに都道府県知事に合併を申請し、平成18年3月31日までに合併した市町村についても対象。 平成17年4月1日から平成22年3月31日までに合併した市町村。ただし、合併特例法の対象を除く。
新市町村のマスタープランの作成 合併協議会で「市町村建設計画」を作成します。 合併協議会で「合併市町村基本計画(注1)」を作成します。
地方交付税の額の算定にあたっての特例
(合併算定替)
合併した年度及びこれに続く10年度は合併前の市町村が存続するとして算定されます。その後5年間は激変緩和措置があります。
合併算定替
  • 合併後の一定期間、合併前の市町村が存在するものとみなして計算した普通交付税の合併額を措置する制度。
合併する年度により、特例措置(合併する市町村が存続するものとして算定)の期間が短縮されます。
(合併年度)17・18年度
(特例期間)合併年度及び続く9年度
(合併年度)19・20年度
(特例期間)合併年度及び続く7年度
(合併年度)21年度
(特例期間)合併年度及び続く5年度
 特例期間の後5年間は激変緩和措置があります。
合併特例債 合併した年度及びこれに続く10年度に限り、借入れることのできる地方債。対象事業費の約95%に合併特例債を充てることができ、さらに返還するときに、70%が基準財政需用額に算入され、普通交付税として措置がされます。 合併特例債は廃止。

 地方税の不均一課税ができる特例、市町村議会の議員の定数・在任の特例や農業委員会の委員等の特例など市町村合併にあたっての障害を除去する規定については、合併特例法と基本的に同様の規定となっています。

(注1)【合併市町村基本計画】合併特例法では市町村建設計画という名称でした。合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画です。

Q9 住民サービスの調整はどのようにして行われたのですか?

 市町で行政サービスや住民負担の内容に違いがあるものについては、合併にあたってこれを調整する必要があります。

 行政サービスには、保健医療福祉等の給付サービス、住民票の写しの交付等の窓口サービス等数多くあります。

 また、住民負担には、税金、利用料等があるほか、ゴミ出しルール等の住民と行政の間の決め事もあります。

 こうしたことについても調整が必要で、合併した場合における住民生活に影響するサービスについて、幹事会や専門部会等で具体的に調整し、合併協議会で協議いたしました。

Q10 合併に関する広報紙などは発行されているのですか?

 合併協議会での協議内容については、広報紙やホームページ等により、広く情報提供を行っております。

 合併協議会が発行し、合併協議の結果などをお知らせしている「合併協議会だより」は、相模原市、城山町、藤野町の各戸に新聞折込などの方法による配布や、各出張所・公民館などに配架しておりますので、ぜひご覧ください。

Q11 他市町村との合併を検討されているのですか?

 市町村合併は、相手の市町村の意向が大きな要因となります。

 現在のところ他市町村から合併したい等の意向は表明されていません。

Q12 合併により、政令指定都市を目指しているのですか?

 相模原市と城山町、藤野町が平成19年3月11日に合併すると人口が70万人程度になることが想定されます。地方自治法では、人口50万人以上が政令指定都市の要件となっており、その他、政令指定都市となるべき自治体としての財政力や全国的に見た位置付けなどが考慮されると言われております。

 合併に伴い、直ちに政令指定都市になることは考えられませんが、将来的には政令指定都市移行も視野に入れられる規模となるものと考えられます。

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