4 寄附金の税額控除
都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合に、個人住民税などから一定の額が控除されます。
「暮らし潤いさがみはら寄附金」についても、ふるさと寄附金制度の対象となり、税金の控除を受けることができます。
税控除の例
モデルケース 夫婦2人世帯で給与収入500万円の場合
相模原市のほか、都道府県、市区町村等に59,000円の寄付をした場合、確定申告により、所得税から5,700円、市、県の個人住民税から51,300円控除されるため、合計で57,000円の控除を受けることができます。
この場合、寄附者の実質的なご負担額は2,000円となります。
このイメージ図は一例であり、所得控除等の額によって、実際の控除額と異なる場合があります。
個人住民税の寄附金税額控除については、市民税課またはお住まいの市区町村へお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
寄附については
財政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8216 ファクス:042-751-0208
財政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
税額控除については
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム