市・県民税(住民税)申告書作成、税額試算
市・県民税の電子申告について
令和8年度(令和7年分)市・県民税申告より、eLTAX(エルタックス)からマイナンバーカードを利用して申告ができます。
注意事項
- 申告にはマイナンバーカードが必要です。
券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)、署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。
マイナンバーカードには有効な署名用電子証明書が搭載されている必要があります。 - 申告内容を確認するため源泉徴収票など所得金額の分かるものや保険料控除証明書などが必要です。
- 申告受付完了等のご連絡を受信するメールアドレスが必要です。
システム操作方法に関する問い合わせは、次の窓口にお願いいたします。
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク
電話:0570-081459
受付時間:月~金曜日の午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
関連情報
- 電子証明書【公的個人認証サービス(利用者証明用電子証明書・署名用電子証明書)】のパスワード(暗証番号)を忘れました(ロックがかかってしまった)。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号(住民基本台帳用・券面事項入力補助用)を忘れました(ロックがかかってしまった)。
市・県民税の申告については次のリンクをご覧ください。
市・県民税(住民税)試算システム
このシステムでは、次のことができます。
- 市・県民税申告書の作成と税額試算
- ふるさと納税の自己負担額の2,000円を除いた全額が住民税及び所得税から控除される寄附金額の試算
- 退職所得にかかる税額試算
注意事項
- 令和8年度(令和7年分)版は、2月初旬公開予定です。
- 試算結果は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
- このシステムは次には対応しておりません。
- 所得税の確定申告書の作成
- 分離課税用の申告書の作成
- 営業、不動産所得等の収支内訳書の作成
- 配当所得のうち、特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得など(所得税の配当控除が5%または2.5%のもの)
- 損益通算及び損失の繰越控除
- 専従者控除
- 分離所得に関する損益通算及び繰越控除
- 所得金額調整控除(例:給与所得と公的年金所得の双方があり、双方の合計所得が10万円越えている方など)
- その他、入力条件によっては当システムをご利用いただけない場合があります。
申告書を作成する人
- 作成した申告書は、プリンターで印刷し、関係書類とともに市役所市民税課に提出してください(申告データを電子メールなどから送信することはできません)。
- 作成した「市民税・県民税申告書」には、本人の住所、氏名、マイナンバー及び扶養親族の氏名等を追記いただく必要があります。
税額試算・ふるさと納税の控除額を試算する人
- ふるさと納税の控除額は、ふるさと納税を行う年の所得の金額等で計算されるため、令和6年中のふるさと納税の控除額を試算する場合は、令和6年1~12月の所得等の見込額を入力してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム