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市・県民税の用語の説明など

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ページ番号1007718  最終更新日 令和5年7月14日

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納税通知書等でよく使われている用語について説明します。

総所得金額・総所得金額等・合計所得金額

総所得金額

次の1.と2.の金額との合計額(純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額)

  1. 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額(これらの金額は、損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額)×2分の1相当額

(注)源泉分離課税の適用を受ける利子所得、配当所得及び確定申告をしないことを選択した配当所得、金融類似商品の給付補てん金等並びに源泉分離課税の適用を受ける割引債の償還差益を除く。土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得の金額は含みません。

総所得金額等

総所得金額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)

ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額になります。

合計所得金額

総所得金額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)

ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額になります。

税源移譲

平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(市・県民税)へ税金の移し替えが行われました。
この税源移譲に当たって、所得税と市・県民税の税率が変わりました。これに伴い、ほとんどの人が、所得税は平成19年分から減り、市・県民税は平成19年度分から増えることになりました。
また、平成30年度分が県費負担教職員の給与負担などの権限が神奈川県から本市へ移譲されることに伴い、個人住民税所得割の税率2%相当分が税源移譲されました。

県民税の課税・徴収

県民税の均等割・所得割については、市が市民税とあわせて課税・徴収することになっています。

市・県民税と所得税の違い

課税の時期

市・県民税は、前年の所得に基づいて課税され、所得税は当年の所得に基づき課税されます。令和4年中の所得を例にとると次のとおりです。

  • 市・県民税:令和4年1月から12月までの所得について、令和5年度において課税します。
  • 所得税:令和4年1月から12月までの所得について、令和4年において課税します。

所得控除額

市・県民税は、広い範囲の人に地域社会の費用を負担していただくという考え方により、所得税よりも所得控除額が低くなっています。

税率

市・県民税

均等割

市民税:3,500円
県民税:1,800円(標準税率1,500円、超過税率300円)

(注1)神奈川県では、水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税が適用されます。(平成19年度分から令和8年度分まで)
(注2)東日本大震災を踏まえて全国の都道府県・市町村では、防災・減災のための施策に要する費用の財源を確保するため、市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げます。(平成26年度分から令和5年度分まで)

所得割

市民税:8%
県民税:2.025%(標準税率2%、超過税率0.025%)

(注)神奈川県では、水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税が適用されます。(平成19年度分から令和8年度分まで)

注意事項

土地や株式等を譲渡したときには、他の所得と分離して課税される制度があります。

所得税

5%から45%までの7段階(均等割はありません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
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